○東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第5条第8条第10条第12条及び第14条から第17条までの規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、村長と協議するものとする。

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4週間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4週間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4週間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書きの規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、村長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

第3章 正規の勤務時間以外の勤務

(断続的勤務)

第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、村長の承認を得なければならない。

第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務の制限)

第9条の2 勤務時間条例第8第3項の規則で定める時間の範囲は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超えない範囲

 に掲げる職員以外の職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(i) 1月 45時間

(ii) 1年 360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(i) 1年 720時間

(ii) 及び次号(を除く。)に規定する時間並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間 村長が定める時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲

 1月 100時間未満の範囲(ただし、1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務(勤務時間条例第8条第3項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下この条において同じ。)をさせることができる月数は、6月以内とする。)

 1年 720時間を超えない範囲

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 1月当たりの平均時間について80時間を超えない範囲

2 勤務時間条例第8条第3項の規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 第6条に規定する監視又は断続的勤務

(2) 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務(以下「特例業務」という。)に従事する勤務(特例業務に従事する職員に対し前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合における当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

(3) 村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合として村長が定める場合に当該職員が従事する勤務(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

3 任命権者は、職員に対し、前項第2号又は第3号に掲げる勤務をさせた場合は、当該勤務をさせた日の属する1年の期間の末日の翌日から起算して6月以内に、当該勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(勤務時間条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項第9条の6第2項及び第9条の9第2項を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の4 職員は早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)についてその初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由の生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の7 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下、「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第9条の4第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

第9条の8 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 勤務時間条例第8条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の3第2項の規則で定める日は、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

3 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条の10 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第9条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

第9条の11 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の12 第9条の4第9条の5(同条第1項第3号から第5号までを除く。)第9条の7第9条の8(同条第1項第3号から第5号までを除く。)第9条の10及び前条(同条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の5第1項第1号第9条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の5第1項第2号第9条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の10第2項中「、同条第2項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「第8条の4第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(請求書)

第9条の13 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は別に定める。

(その他の事項)

第9条の14 第9条の3から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の15 勤務時間条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、給与条例第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 東通村職員の育児休業等に関する条例(平成4年東通村条例第16号)第14条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が定める。

第5章 休暇

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると村長が認める法人とする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が定める日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数をすべて使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第11条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間

(2) 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷 連続する90日(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、村長が定める活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき 結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 削除

(7) 削除

(8) 削除

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後満1年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間

(12) 削除

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後30日を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し村長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し村長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(18) 職員が父母の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日以内の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第13号から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第9号第10号第11号(女性職員の場合に限る。)及び第12号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第3項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

4 第15条第1項第9号及び第11号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第15条第1項第10号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

6 第15条第1項第12号の申出は、休暇簿に記入して速やかに任命権者に対して行うものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第20条第2項又は前条第1項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第23条 休暇簿に関し、必要な事項は、村長が定める。

(その他の事項)

第24条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第25条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第1項第3条及び第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(会計年度任用職員の休暇)

第26条 会計年度任用職員の休暇は、別に定めるものとする。

(報告)

第27条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

第2条 職員の勤務時間に関する規則(昭和41年東通村規則第5号)及び東通村職員の有給休暇に関する規則(昭和34年3月17日公布)は、廃止する。

(廃止等に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された東通村職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条の病気休暇の期間については、第14条の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの間に改正前の東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第13号又は第14号の休暇を使用した職員については、村長が定める日又は時間の改正後の東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第13号又は第15号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2号に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第11条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

3 改正条例附則第2条第3号に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第11条、第11条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第15条第2項の規定を適用する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

2 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

東通村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第1号
平成17年3月4日 規則第14号
平成18年12月15日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第14号
平成29年6月6日 規則第2号
令和2年3月6日 規則第14号
令和2年3月18日 規則第16号
令和3年12月3日 規則第12号
令和4年9月8日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第6号