○東通村公共用施設維持基金条例施行規則

平成22年9月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村公共用施設維持基金条例(平成11年東通村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 条例第5条に規定する公共用施設(以下「施設」という。)は、核燃料サイクル交付金交付規則第3条第3項の規定に基づく地域振興計画及び附則(平成22年条例第11号)2によるものとし、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 東通村立東通小学校

(2) 東通村立東通中学校

(3) 東通村学校給食センター

(4) 東通村体育館

(5) 東通村健康増進施設野花菖蒲の里

(6) 東通村在宅介護支援センター野花菖蒲の里

(7) 東通村デイサービスセンター野花菖蒲の里

(8) 東通村斎場

(9) 東通村あわび種苗センター

(10) 東通村漁場管理強化施設

(11) 一部事務組合下北医療センター東通村診療所

(12) 東通村介護老人保健施設のはなしょうぶ

附則

この規則は、公布の日から施行する。

東通村公共用施設維持基金条例施行規則

平成22年9月13日 規則第7号

(平成22年9月13日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成22年9月13日 規則第7号