○東通村公共用施設維持基金条例施行規則

平成22年9月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村公共用施設維持基金条例(平成11年東通村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 条例第5条に規定する公共用施設(以下「施設」という。)は、核燃料サイクル交付金交付規則第3条第3項の規定に基づく地域振興計画及び附則(平成22年条例第11号)2によるものとし、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 東通村立東通小学校

(2) 東通村立東通中学校

(3) 東通村学校給食センター

(4) 東通村体育館

(5) 東通村健康増進施設野花菖蒲の里

(6) 東通村在宅介護支援センター野花菖蒲の里

(7) 東通村デイサービスセンター野花菖蒲の里

(8) 東通村斎場

(9) 東通村あわび種苗センター

(10) 東通村漁場管理強化施設

(11) 一部事務組合下北医療センター東通村診療所

(12) 東通村介護老人保健施設のはなしょうぶ

この規則は、公布の日から施行する。

東通村公共用施設維持基金条例施行規則

平成22年9月13日 規則第7号

(平成22年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月13日 規則第7号