○東通村公共用施設維持基金条例
平成11年12月20日
条例第24号
(設置)
第1条 公共用施設の修繕その他維持補修に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき東通村公共用施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、電源立地促進対策交付金及び電源立地地域対策交付金並びに核燃料サイクル交付金の一部をもって積み立てるものとする。ただし、必要があるときは当該年度の予算の範囲内において、基金に追加して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第4条の2 村長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 村長は、規則で定める公共用施設のうち、次の各号の一に該当する場合に限り基金を処分することができる。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修又は、当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは、修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)に要する経費
(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年度までに積み立てした基金は、電源立地促進対策交付金により整備した公共用施設(当該施設に係る電源立地促進対策交付金に基金造成費を含むものに限る。)の修繕その他維持補修に要する経費に充てる場合に限り処分することができる。