○東通村電子計算機システム運用管理規程

平成22年12月1日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村電子計算機の利用に関する規則(平成22年東通村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、電子計算機システムを利用する場合の手続き及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機システム 電子計算機室に設置する主たる汎用電子計算機(以下「汎用電子計算機」という。)及びその周辺機器並びにプログラムにより構成されるデータを処理するためのシステムをいう。

(2) 端末装置 汎用電子計算機と通信が可能な入出力装置のうち課等(課又は室及びこれらに類する組織をいう。以下同じ。)に設置されたものをいう。

(3) 電子計算機処理 電子計算機システムの利用による事務処理をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及びこれらに類する物をいう。

(5) データ 電子計算機処理に係る入力用原票、出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、オペレーション手順書、プログラム説明書、コードブックその他電子計算機処理に必要な文書をいう。

(電算処理管理者)

第3条 規則第4条に規定する総括管理者の事務を補助させるため、電子計算機処理管理者(以下「電算処理管理者」という。)を置き、電子計算室長をもって充てる。

(システム開発)

第4条 システム開発は、当該システム開発に係る事務を所管する課等と電子計算室が共同で行うものとする。

2 課等の長は、システム開発について協議検討するため、電子計算室長から職員の協力を求められたときは、当該システム開発に係る事務について専門的な知識、経験を有する者を協力させなければならない。

(汎用電子計算機の操作)

第5条 汎用電子計算機の操作は、電算処理管理者の指示又は承認を受けた者以外の者が行ってはならない。

(端末装置の管理)

第6条 端末装置が設置されている課等(以下「端末装置設置課」という。)の長は、端末装置を操作する者(以下「端末装置取扱者」という。)を指定し、電算処理管理者に報告しなければならない。報告した者を変更しようとするときも同様とする。

2 電算処理管理者は、前項の報告を受けたときは、当該端末装置取扱者の端末操作コード(以下「パスワード」という。)を登録するものとする。

3 端末装置取扱者は、前項の規定により登録されたパスワードにより端末装置を操作し、他人に自己のパスワードを使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならない。

(端末装置の利用制限)

第7条 端末装置設置課の長は、定められた目的以外に端末装置を利用し、又は利用させてはならない。

2 端末装置設置課の長は、端末装置取扱者以外の者に、端末装置を操作させてはならない。

(端末装置の運用時間等)

第8条 端末装置の運用時間は、平日の午前8時15分から午後5時までとする。

2 端末装置設置課の長は、前項に規定する端末装置の運用時間以外の時間又は東通村の休日を定める条例(平成2年東通村条例第1号)第1条第1項に規定する村の休日において、端末装置を利用しようとするときは、あらかじめ電算処理管理者の承認を得なければならない。

3 電算処理管理者は、前項の規定により承認を求められたときは、その可否を決定し、速やかに当該端末装置設置課の長に通知しなければならない。

(他の課等のデータ利用)

第9条 課等の長は、その所管する事務の電子計算機処理のために、他の課等の事務に係るデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該他の課等の長と協議の上、総括管理者の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の承認を受けたときは、その旨を出力希望日の15日前までに電算処理管理者に通知しなければならない。

(保守点検等)

第10条 電算処理管理者は、電子計算機システムの正常な稼動を確保するため、定期保守点検及び臨時保守点検等必要な措置を講じなければならない。

(電子計算機室の入退室管理)

第11条 電算処理管理者は、所属職員以外の者を電子計算機室に入室させてはならない。ただし、電算処理管理者の指示及び承認を受けた者は、この限りでない。

(当村以外の者との直接接続の禁止)

第12条 電子計算機システムには、当村以外の者と直接に通信が可能となる情報機器を接続してはならない。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(保安措置)

第13条 電算処理管理者は、電子計算機室における火災その他の災害の発生及び盗難に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第14条 電算処理管理者は、電子計算機システムの機能に重大な障害その他の事故が発生したときは、速やかに事故発生の経緯、被害状況等を調査し、総括管理者に報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。

(運営状況の報告)

第15条 電算処理管理者は、電子計算機システムの運営状況を、定期的に総括管理者に報告するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東通村電子計算業務の管理等に関する規程の廃止)

2 東通村電子計算業務の管理等に関する規程は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現になされているこの規程による廃止前の東通村電子計算業務の管理等に関する規程の規定による手続きその他の行為は、この規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

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東通村電子計算機システム運用管理規程

平成22年12月1日 規程第23号

(平成22年12月1日施行)