○東通村電子計算機の利用に関する規則

平成22年12月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、電子計算機の利用に関し、必要な事項を定めることにより、事務処理の適正な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 事務を処理するため使用する電子計算機及びその端末装置をいい、プログラム等のソフトウェアを含むものとする。

(2) 電子計算機システム 電子計算機室に設置する主たる汎用電子計算機(以下「汎用電子計算機」という。)及びその周辺機器並びにプログラムにより構成されるデータを処理するためのシステムをいう。

(3) 端末装置 汎用電子計算機と通信が可能な入出力装置のうち課等(課又は室及びこれらに類する組織をいう。以下同じ。)に設置されたものをいう。

(4) 電子計算機処理 電子計算機システムの利用による事務処理をいう。

(5) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及びこれらに類する物をいう。

(6) データ 電子計算機処理に係る入力用原票、出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、オペレーション手順書、プログラム説明書、コードブックその他電子計算機処理に必要な文書をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、村長の事務部局における電子計算機の利用について適用する。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(総括管理者)

第4条 電子計算機システムの運用管理等電子計算機処理の管理並びにデータ及びドキュメント(以下「データ等」という。)の保護等を行うため、電子計算機処理総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副村長をもって充てる。

(電子計算機処理の方法)

第5条 電子計算機処理は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 電子計算機システムによる方法。

(2) 委託により処理する方法。

(3) 前2号に掲げる以外の方法で、課等に電子計算機を設置して処理する方法。

(電子計算機処理に係る協議)

第6条 課等の長は、その所掌する事務について、電子計算機処理をしようとするときは、あらかじめ総括管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定は、電子計算機処理移行後においてその内容を変更しようとする場合について準用する。

(電子計算機の管理等)

第7条 電子計算機が設置されている課等(以下「設置課」という。)の長は、電子計算機の正常な作動を確保するため、保守点検等の必要な措置を講じなければならない。

2 電子計算機は、設置課の長があらかじめ指定した者が操作するものとする。

(データ等の管理)

第8条 課等の長は、その所管するデータ等については、常にその内容を整備し、所定の場所に保管する等の措置を講じなければならない。

2 課等の長は、その所管するデータ等の保管に当たっては、紛失、損傷のおそれがないようにするとともに、火災その他の災害の発生及び盗難等に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(データの目的外利用及び提供)

第9条 データは、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、その保有する目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、総括管理者の承認を得た場合に限り、データを目的外利用し、又は提供することができる。

3 前項の規定により、データを提供するときは、課等の長は、データの提供を受ける者と次に掲げる事項を明記した覚書を取り交わすものとする。

(1) データの内容に関する事項。

(2) データの使用目的に関する事項。

(3) データの秘密保持に関する事項。

(4) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項。

(5) データの複写及び複製の禁止に関する事項。

(6) データの適正な保管、使用及び搬送に関する事項。

(7) データの返還又は廃棄に関する事項。

(8) 事故発生時における報告に関する事項。

(9) その他必要と認める事項。

(データファイルの管理)

第10条 課等の長は、課等において、データのうち記録媒体に記録されている情報(以下「データファイル」という。)を保管するに当たっては、名称、保存期間、主管課名等所要の事項を記録して適正に管理しなければならない。

2 課等の長は、保存期間の経過等により保管の必要がなくなったデータファイルについて、速やかに消去、廃棄等の必要な措置を講じなければならない。

(業務の委託等)

第11条 課等の長は、データの処理を外部へ委託する場合又は要員の派遣を受ける場合等においては、誓約書を徴する等データの漏洩防止のため必要な措置を講じなければならない。

(報告)

第12条 総括管理者は、必要があると認めるときは、電子計算機処理を行っている課等の長に対し、電子計算機の運用状況及びデータ等の管理状況等について、随時報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東通村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 東通村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現になされているこの規則による廃止前の東通村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則第9条の規定によりされた請求は、第8条の規定による自己に関する処理情報の開示請求とみなす。

4 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日前にした東通村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の規定による手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

東通村電子計算機の利用に関する規則

平成22年12月1日 規則第10号

(平成22年12月1日施行)