○東通村地域情報通信施設設置条例

平成23年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 高度情報通信施設の利用による地域の活性化と福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東通村地域情報通信施設(以下「情報通信施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び主たる施設の位置

(1) 施設の名称 東通村地域情報通信施設

(2) センター施設の位置 東通村大字砂子又字沢内5番地34

(3) 石持サブセンター施設の位置 東通村大字蒲野沢字外畑97番地7

(4) 岩屋サブセンター施設の位置 東通村大字岩屋字小沢平1番地14

(5) 小田野沢サブセンター施設の位置 東通村大字小田野沢字北向37番地2

(6) 白糠サブセンター施設の位置 東通村大字白糠沢字前田44番地55

(7) 幹線伝送路施設の位置 東通村地域情報通信基盤整備工事により整備した区域

(設置及び管理)

第3条 情報通信施設は村が設置し、管理する。

2 情報通信施設を効果的に運営するため、管理及びサービス事業の一部を村長が認めた事業者に委託することができる。

(提供するサービスの種類)

第4条 情報通信施設で提供するサービスは、通信サービス、放送サービス、インターネット接続サービス及び村長が必要と認めるサービスとする。

2 通信サービスは、次の各号のとおりとする。

(1) 公共団体及び公共的団体に関する情報の提供

(2) 災害その他の緊急情報の提供

(3) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(4) 使用者相互の通話及び通信

3 放送サービスは、東通村テレビ共同受信施設により再送信される区域のテレビ地上デジタル放送とする。

4 インターネット接続サービスは、村長と光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約を締結した事業者が行うものとする。

(伝送路の開放及びインターネット接続サービス)

第5条 村長は、前条第4項の規定によりインターネット接続サービスの安定的な運営に資するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)と長期的な使用権に関する契約を行う場合には、伝送路等を芯線単位で貸与することができる。

2 インターネット接続サービスは、電気通信事業者に提供させるものとする。

3 インターネット接続サービスの提供を受けようとする者は、前項の電気通信事業者に加入を申込み、電気通信事業者との契約によりサービスの提供を受けなければならない。

(サービスの提供区域)

第6条 サービスの提供を行う区域は、東通村地域情報通信基盤整備事業で整備した区域とする。

(使用の承認及び機器の貸与)

第7条 IP告知情報サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、使用者に対してIP告知端末機器を無償で貸与するものとする。

3 村長は、前項の承認をするときは、情報通信施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 村長は、次の各号に該当する場合は、IP告知情報サービスの使用を承認しないことができる。

(1) IP告知情報通信施設に余裕がないとき。

(2) IP告知情報通信施設の新設、改造又は修理が困難であるとき。

(3) IP告知情報通信施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(使用の中止)

第9条 使用者は、使用を中止するときは、村長に届出なければならない。

2 使用者は、前項の使用中止の届出をしたときは、貸与された機器を速やかに村に返納しなければならない。

(サービス提供の停止及び使用の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 情報通信施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 使用者等が機器を故意に破損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(使用料)

第11条 IP告知情報サービス及びIP告知端末機器並びに放送サービスに係る使用料は無料とする。

(IP告知情報送信の依頼)

第12条 IP告知情報施設を利用して、情報の送信を依頼しようとする者は、別に定める方法により村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 送信の内容が法令に反すると認められるとき。

(2) 送信の内容が情報サービスの提供に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

3 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために送信を依頼しようとする者は、あらかじめ送信手数料を納付しなければならない。

(手数料)

第13条 前条第3項に規定する送信手数料は、東通村手数料徴収条例第2条第1項に定める額とする。

(免責事項)

第14条 村長は、使用者に対してIP告知情報サービスの中断、停止等に起因する如何なる損害についてもその責任を負わない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設及びサービスに損害を与えた者は、復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村地域情報通信施設設置条例

平成23年3月11日 条例第5号

(平成23年3月11日施行)