○東通村手数料徴収条例

平成12年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクを持って調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては 1通につき 1,400円

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 租税特別措置法施行令第41条各号又は、第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(10) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(11) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(13) 資産に関する証明手数料(1件を加えるごとに100円を加算する。)

 土地に関する証明手数料 1件につき 200円

 建物に関する証明手数料 1件につき 200円

 土地、建物以外の資産に関する証明手数料 1件につき 200円

(14) 地目変換に関する証明手数料(地目変換、1筆ごとに1件とし、1筆を加えるごとに200円を加算する。) 1件につき 300円

(15) 租税、公課に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 所得に関する証明手数料 1件につき 200円

(19) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 卒業、成績、在職等に関する証明手数料 1件につき 200円

(22) 埋、火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 戸籍の附票記載事項証明手数料 1件につき 200円

(24) 住民票の記載事項証明手数料 1件につき 200円

(25) 作付面積に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 契約、補助金、交付金等に関する証明手数料 1件につき 200円

(27) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円

(28) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 200円

(29) 図面の謄写手数料 1件につき 300円

(30) 住民票又は除かれた住民票の謄本又は抄本の交付手数料

1件につき (5枚以下)200円

(10枚以下)300円

(11枚以上)400円

(31) 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 200円

(32) 住民票及び戸籍の附票の閲覧、照合手数料 1件につき 200円

(33) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 200円

(34) 外国人登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(35) 国土調査測量成果品の謄写手数料 1筆につき 1,000円

(36) 工事等の履行実績証明手数料 1件につき 200円

(37) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(38) 介護保険受給資格証明手数料 1件につき 200円

(39) 介護保険料納付証明手数料 1件につき 200円

(40) 屋外広告物手数料 別表1

(41) 削除

(42) 後期高齢者医療保険料納付証明手数料 1件につき 200円 

(43) 送信手数料

 文字・静止画像 1回につき 1,000円

 映像送信 1回につき 2,000円

(44) 送信映像制作手数料 実費相当額

(45) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 1件につき 7,900円

(46) 削除

(47) 削除

2 前項の手数料は、種類ごとに1件とし、証明の手数料は、紙数1枚につき1件、簿書及び図面の閲覧照合又は謄写は、簿冊については1冊、文章については1事件、図面については1枚をもって1件とする。

3 閲覧及び照合は、1種類1回を半時間をもって1件とする。

4 土地は1筆、建物は1個をもって1件とし、2件以上は1件を増すごとに、100円を増徴する。

5 租税、公課等に関する証明は、1年度1税目をもって1件とし、2年度又は2税目以上は1年度又は1税目を増すごとに50円を増徴する。

6 本条に掲げる証明事項を数事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各項目ごとにこれを1件とし、同事項の証明を2通以上請求する場合は、各1通ごとに1件とし、数人共同して請求する場合は1人ごとに1件として手数料を徴収するものとする。

(郵便による請求)

第3条 前条の種類の証明を郵便で請求するときは、手数料のほか、郵送料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付並びに図面の謄写は、公衆に示しても差支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、閲覧、照合及び謄本又は抄本等の申請又は交付のときに徴収するものとする。

2 申請事項が不明であったり、又は証拠並びに証拠となる簿書のないものは、それをことわり、既に納付した手数料がある場合は、払戻すものとする。

(手数料を徴収しないものの範囲)

第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によって村において事務執行の義務を負うとき。

(2) 官公署が、その職務上必要とするため請求があったとき。

(3) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績等に関する証明を申請したとき。

(4) 村の職員から、在勤、通勤又は勤務に関する証明の申請があったとき。

(5) 村長が手数料を納付する資力がないと認めたとき。

(6) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項各号の事由に該当するかどうかが、判定し難い場合は、村長がこれを決する。

(手数料の還付)

第7条 既に納付した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の規定は、この条例の施行日以後受理する申請から適用し、同日までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表1(第2条第1項関係)

屋外広告物手数料

許可手数料

事項

単位

金額

はり紙

50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき

300円

はり札

1枚につき

100円

立て看板

下げ看板

1枚につき

200円

電柱等塗装広告

電柱等巻付広告

電柱等そで看板

1個につき

400円

幕、旗、のぼり

1枚につき

500円

アドバルーン

1個につき

2,700円

アーチ

1基につき

3,000円

広告版

広告塔

そで看板

これらに類するもの

表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき

400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき

800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき

1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき

1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき

1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表地面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

東通村手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第26号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第26号
平成14年3月18日 条例第17号
平成15年6月13日 条例第6号
平成20年3月12日 条例第10号
平成20年6月10日 条例第13号
平成23年3月11日 条例第6号
平成24年6月6日 条例第17号
平成27年3月6日 条例第7号
平成27年9月10日 条例第21号
令和2年12月3日 条例第15号
令和3年9月9日 条例第4号