○東通村尻屋漁協マゾイ種苗放流事業費補助金交付要綱

平成22年3月19日

規程第5号

(趣旨)

第1条 村は、沿岸における資源培養型漁業の振興を図るため、尻屋漁業協同組合が行うマゾイ種苗放流事業(以下「放流事業」という。)に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、東通村水産動物種苗放流事業費補助金交付規程(昭和62年東通村規程第5号。以下「規程」という。)に定めのあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)はマゾイ種苗放流事業に要する経費のうち次の経費とする。

(1) 稚魚の購入に要する経費

(2) 稚魚の運搬に要する経費

(3) 稚魚の中間育成に要する経費

(4) 稚魚の放流に要する経費

(5) その他村長が特に必要と認めた経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は補助対象経費の8割以内の額とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業に係る経費の内訳及び放流漁場位置図

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に速やかに通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に際し、適当な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するため条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、前条の交付の決定通知を受けた後において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して、20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業に係る変更の承認)

第7条 業者は、補助対象経費の20パーセントを超える金額の増減を行う場合において、事業変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の遅延又は中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業を中止、又は廃止しようとするときは事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、概算払の請求があった場合はこの限りでない。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、補助金(概算払)請求書(様式第6号)第11条に規定する書類を添えて請求するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業に係る経費の内訳及び放流漁場位置図

(4) その他村長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は補助事業完了に係る実績報告を受けた場合、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(備付書類及び帳簿)

第13条 補助事業者は、事業の状況、事業に要する経費の収支、その他当該補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を備付け、当該補助事業完了の翌年度以後5ヶ年度間保管しておかなければならない。

この要綱は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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東通村尻屋漁協マゾイ種苗放流事業費補助金交付要綱

平成22年3月19日 規程第5号

(平成22年3月19日施行)