○東通村水産動物種苗放流事業費補助金交付規程
昭和62年10月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 村は、沿岸における資源培養型漁業の振興を図るため、漁業協同組合が行う水産動物の種苗放流事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業種目等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、経費、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(申請書等)
第3条 申請書は、様式第1号とし、次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経費内訳書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に速やかに通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第5条 補助金の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業に係る変更の承認)
第6条 補助事業者は、補助金交付申請書又は、添付書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ水産動物種苗放流事業計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出しその承認を受けなければならない。
(事業の着手)
第7条 補助事業者は、当該事業に着手(完了)したときは、速やかに事業着手(完了)報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(事業の遅滞又は中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難になった場合、若しくは当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにその理由を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、補助事業完了後交付する。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して1箇月以内、又は翌年度の4月5日のいずれか早い日に水産動物種苗放流事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 経費内訳書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合、その報告に係る補助事業が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(備付書類及び帳簿)
第13条 補助事業者は、事業の状況、事業に係る経費の収支、補助金の支出、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を備え付けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
水産動物種苗放流事業 | 稚魚放流事業(ヒラメ・ソイ・サケ・マス・ウナギ等) | 事業種目の欄に掲げる事業を行うために要する経費(種苗購入費・運搬費・放流費・外敵駆除費等) | 経費の欄に掲げる経費の8割以内の額 | 経費の20%を超える金額の増減 | 実施箇所、事業種目、又は事業量の20%の増減 |
稚貝放流事業(アワビ・ホタテ・ホッキガイ・その他・ウニ等) | |||||
特認事業(村長が特に必要と認める事業) |