○東通村子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成22年4月28日
規則第5号
第1条 この規則は、東通村子ども医療費助成に関する条例(平成22年東通村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(規則で定める施設等)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されるとき。
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 子どもに係る医療費又は家族療養費の支給を証する書類。ただし、村が国民健康保険法による保険者として子どもに係る医療費を支給する場合における申請についてはこの限りでない。
(3) 子どもを養育していることを明らかにできる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(添付書類)
第7条 村長は、必要と認める書類の添付を求めることができる。又村長は、この規則により申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を添付させることを省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。