○東通村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成22年4月28日

規則第5号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(規則で定める施設等)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

2 前項の施設に児童福祉法その他の法令による措置によらず入所している者(以下「利用契約入所者」という。)は、条例第3条第1項に規定する対象者として同項の規定を適用する。

(子どもに係る医療費の助成の方法の特例)

第5条 条例第6条に規定する変更の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されるとき。

(2) 前号に定める場合のほか、村長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による申請には、第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りではない。

(子どもに係る医療費の助成の方法)

第6条 条例第5条に規定する方法により、子どもに係る医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療費助成支給申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 子どもに係る医療費又は家族療養費の支給を証する書類。ただし、村が国民健康保険法による保険者として子どもに係る医療費を支給する場合における申請についてはこの限りでない。

(3) 子どもを養育していることを明らかにできる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(添付書類)

第7条 村長は、必要と認める書類の添付を求めることができる。又村長は、この規則により申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を添付させることを省略することができる。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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東通村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成22年4月28日 規則第5号

(平成22年4月28日施行)