○東通村子ども医療費助成に関する条例
平成22年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、疾病の早期発見と適正な治療を受けさせることを促進し、子どもの健やかな育成を図るための環境づくりと、すべての子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、少子化対策及び子育て支援に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「子どもを養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、その生計を維持する者
3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする者とみなす。
4 この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、東通村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する子どもを養育している者であって、当該養育する子どもの疾病又は、負傷について、東通村子ども医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)で定める健康保険法等法令(以下「健康保険法等」という。)に基づいて医療等の給付を受けたものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親に委託されている者
(助成の範囲)
第4条 村は、子どもの疾病又は負傷について、健康保険法等の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額を除く。)を助成する。
2 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(助成方法)
第5条 子どもに係る医療費の助成は、対象者が村内外において、病院等で一部負担金を支払った場合に規則の定めるところによる申請に基づき助成する。
2 前項の規定にかかわらず、子どもが医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森県支部を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。
2 村長は、必要があると認めるときは、対象者に現況に関する届出を行わせることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。