○東通村国民健康保険条例施行規則
平成20年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は東通村国民健康保険条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金)
第2条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第1号による出産育児一時金支給申請書を村長に提出しなければならない。
3 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者が、村長が別に定める要件に該当する場合には、保健医療機関又は助産所を受取代理人とする方法により、出産育児一時金の支給を受けることができる。
4 第3項の規定により出産育児一時金の支給を受ける際の手続きについては、村長が別に定める。
(葬祭費)
第3条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第2号による葬祭費支給申請書を村長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日より施行する。