○東通村国民健康保険条例
昭和35年3月22日
目次
第1章 村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条~第9条)
第5章 保健事業(第10条・第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除
第8章 罰則(第14条~第17条)
附則
第1章 村が行う国民健康保険の事務
(村が行う国民健康保険の事務)
第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から満1歳に達する日の属する月の末日までのものは、第1項の規定にかかわらず、当該療養の給付に関し一部負担金(東通村乳幼児医療費給付条例(平成5年東通村条例第9号)の規定に基づき給付される乳幼児医療費の額を除く。)を支払うことを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、保険医療機関である病院又は診療所に入院しないで国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項第1号から第3号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までの者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第9条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事項
3 村は、被保険者の療養のための費用に係る貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定めることができる。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第15条 村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 村は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月16日)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第21号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第6号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第6条第5項の規定は、昭和47年12月31日限りその効力を失う。
附則(昭和48年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付理由の生じた育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付理由の生じた葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費、葬祭費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第8号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第8号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費、葬祭費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第21号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東通村国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東通村国民健康保険条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第8号)
1 この条例は、昭和64年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付事由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に給付事由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の第5章の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第10条から第11条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東通村国民健康保険条例の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者に適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東通村国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東通村国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る東通村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。