○旅費について行政職給料表の適用を受けない者の区分に関する規則

平成21年4月1日

規則第9号

第1条 東通村職員等旅費に関する条例(昭和25年12月18日公布)第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けないものの区分は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教頭及び教諭(村長が定める職員に限る。) 行政職給料表4級以上の職務

(2) 教諭(村長が定める職員に限る。) 行政職給料表2級以上3級以下の職務

(3) 教諭(村長が定める職員に限る。)及び講師 上記以外の職務

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

旅費について行政職給料表の適用を受けない者の区分に関する規則

平成21年4月1日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第9号