○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当支給規程

平成21年4月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する規則(平成20年東通村規則第12号。以下「規則」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給方法)

第2条 手当の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 手当の額が月額で定められている場合であって、月の途中において任命又は解任された者についての手当額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

3 手当の額が月額で定められている場合であって、職員が、月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は、手当は支給しない。

(その他の必要事項)

第3条 校長は、様式第1号による特殊勤務手当支給整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当支給規程

平成21年4月1日 規程第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年4月1日 規程第6号