○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する規則

平成21年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年東通村条例第20号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、学校職員(条例第2条の規定による学校職員と同じ。)の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(手当額及び勤務区分)

第2条 特殊勤務手当の額は、次に掲げる勤務区分による。

(1) 学校職員のうち、教頭、教諭、講師(常時勤務の者に限る。)が次に掲げる業務(心身に著しい負担を与えると認められる程度の業務で村長が定めるものに限る。)に従事した場合

 学校の管理下において行う次に掲げる業務

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

業務に従事した日1日につき 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(村長が定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

業務に従事した日1日につき 7,500円

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 7,500円

 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画して実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

業務に従事した日1日につき 5,100円

 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号)第3条第1項第4条若しくは第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)若しくは条例第12条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に行うもの

業務に従事した日1日につき 5,100円

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に准ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

業務に従事した日1日につき 3,600円

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定による教育に関する他の職に従事する場合

 他の学校又は他の課程における授業又は通信による教育の面接指導に従事する場合 勤務1時間につき 2,100円

(3) 教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる次の表に掲げる主任等の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合

業務に従事した日1日につき 200円

学校

主任等

小学校

教務主任 学年主任 生徒指導主任 研修主任

中学校

教務主任 学年主任 生徒指導主任 進路指導主任 研修主任

(規則の委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する規則

平成21年4月1日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年4月1日 規則第12号
平成27年6月19日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第4号