○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する条例
平成20年12月10日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及びわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(平成20年東通村条例第19号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(定義)
第2条 この条例で「学校職員」とは、東通村立の小学校及び中学校の教頭、教諭、講師のうち、給与条例によりその給料その他の給与を村が負担する者をいう。
(学校職員の特殊勤務手当)
第3条 学校職員の特殊勤務手当は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 学校職員のうち、教頭、教諭、講師(常時勤務の者に限る。)でその属する職務の級が給与条例別表第1教育職給料表の1級又は2級であるものが次に掲げる業務(心身に著しい負担を与えると認められる程度の業務で村長が定めるものに限る。)に従事した場合
ア 学校の管理下において行う次に掲げる業務
(ア) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(イ) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
(ウ) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
イ 修学旅行、林間学校、臨海学校(学校が計画して実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
ウ 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条若しくは第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)若しくは勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(以下「休日等」という。)に行うもの
エ 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分若しくは4時間である日に行うもの
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定による教育に関する他の職に従事する場合
(3) 教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる教務主任、学年主任等でその職務が困難であるとして規則で定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合
(特殊勤務手当の支給)
第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。