○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けないわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員(以下「村費負担教職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 給与の支払い方法は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける職員(以下「村職員」という。)の例による。

(給与からの控除)

第3条 村費負担教職員の給与から控除できる項目及び方法は、村職員の例による。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

(給料表)

第5条 給料表は別表第1のとおりとする。

(村費負担教職員の職務の級)

第6条 村費負担教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 任命権者は、すべての村費負担教職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、給料表により村費負担教職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格の基準)

第7条 村費負担教職員の初任給、昇給、昇格の基準は、村職員の例による。

(給料の支給)

第8条 村費負担教職員の給料の支給に関する取扱いは、村職員の例による。

(管理職手当等)

第9条 村費負担教職員の管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当の取扱いは、村職員の例による。

(義務教育等教員特別手当)

第10条 村費負担教職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、村長が規則で定める。

3 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 給与の減額に関する取扱いは、村職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第13条 勤務1時間当たりの給与額に関する取扱いは、村職員の例による。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(専従休職者の給与)

第15条 専従休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の規定にかかわらず、規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東通村条例第15号)の規定にかかわらず、東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年東通村条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第23号)の規定による改正後の東通村1般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、東通村一般職の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

教育職給料表



講師

教諭

教頭


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

199,900

220,700

323,900

2

202,200

223,100

326,000

3

204,500

225,500

328,100

4

206,700

227,900

330,200

5

208,900

230,300

332,200

6

211,200

232,700

334,300

7

213,400

235,100

336,400

8

215,600

237,500

338,500

9

217,800

239,900

340,500

10

220,000

241,500

342,600

11

222,200

243,100

344,700

12

224,400

244,700

346,700

13

226,600

246,300

348,700

14

228,700

247,800

350,200

15

230,800

249,200

351,700

16

232,900

250,600

353,200

17

235,000

252,000

354,600

18

236,800

253,200

356,000

19

238,500

254,400

357,400

20

240,200

255,600

358,800

21

241,900

257,000

360,200

22

243,200

258,200

361,500

23

244,500

259,500

362,800

24

245,800

260,800

364,100

25

247,000

262,100

365,300

26

248,100

264,000

366,600

27

249,200

265,800

367,800

28

250,300

267,600

369,000

29

251,500

269,300

370,200

30

252,800

271,500

371,400

31

254,000

273,700

372,600

32

255,200

275,900

373,700

33

256,300

278,100

374,800

34

257,500

280,300

376,000

35

258,700

282,500

377,200

36

259,900

284,600

378,300

37

261,100

286,600

379,400

38

262,300

288,500

380,600

39

263,500

290,400

381,800

40

264,700

292,200

382,900

41

265,900

294,000

384,000

42

267,000

295,900

385,200

43

268,100

297,700

386,400

44

269,200

299,400

387,500

45

270,200

301,100

388,600

46

271,000

302,900

389,800

47

271,800

304,600

391,000

48

272,600

306,200

392,200

49

273,300

307,800

393,400

50

274,100

309,500

394,700

51

274,800

311,300

395,900

52

275,500

313,000

397,100

53

276,300

314,300

398,300

54

277,100

316,200

399,600

55

277,900

318,000

400,600

56

278,600

319,700

401,700

57

279,300

321,400

402,900

58

280,100

323,300

404,100

59

280,900

325,000

405,300

60

281,600

326,700

406,500

61

282,200

328,400

407,600

62

282,900

330,200

408,600

63

283,600

332,000

409,900

64

284,200

333,700

411,100

65

284,900

335,400

412,300

66

285,600

336,700

413,400

67

286,300

338,000

414,500

68

287,000

339,300

415,600

69

287,700

340,800

416,600

70

288,500

342,300

417,800

71

289,200

343,800

419,000

72

289,900

345,300

420,200

73

290,400

346,700

420,800

74

291,100

348,200

421,600

75

291,800

349,700

422,300

76

292,400

351,200

422,800

77

293,000

352,600

423,100

78

293,700

354,100

423,400

79

294,300

355,600

423,800

80

294,900

357,100

424,200

81

295,500

358,500

424,500

82

296,100

359,800

424,900

83

296,700

361,100

425,200

84

297,300

362,300

425,500

85

297,800

363,500

425,800

86

298,300

364,700

426,200

87

298,800

365,900

426,500

88

299,300

367,000

426,800

89

299,700

368,100

427,100

90

300,300

369,200

427,400

91

300,800

370,300

427,700

92

301,300

371,400

427,900

93

301,600

372,500

428,100

94

302,100

373,700


95

302,600

374,800


96

303,000

375,900


97

303,400

376,900


98

303,900

377,900


99

304,400

378,800


100

304,800

379,700


101

305,200

380,500


102

305,600

381,500


103

306,000

382,400


104

306,300

383,300


105

306,500

384,100


106

306,800

385,000


107

307,100

385,900


108

307,300

386,800


109

307,500

387,600


110

307,700

388,600


111

308,000

389,500


112

308,300

390,400


113

308,500

391,000


114

308,700

391,900


115

308,900

392,800


116

309,200

393,700


117

309,500

394,500


118

309,700

395,200


119

310,000

396,000


120

310,300

396,800


121

310,500

397,400


122

310,700

398,100


123

310,900

398,800


124

311,200

399,400


125

311,500

400,000


126


400,700


127


401,200


128


401,800


129


402,400


130


403,000


131


403,500


132


404,000


133


404,300


134


404,600


135


404,900


136


405,200


137


405,500


138


405,800


139


406,100


140


406,400


141


406,700


142


407,000


143


407,300


144


407,600


145


407,800


146


408,100


147


408,400


148


408,600


149


408,800


備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で規則で定めるものの給与月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第6条関係)

教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1

小学校又は中学校の講師の職務

2

小学校又は中学校の教諭の職務

3

小学校又は中学校の教頭の職務

※講師は常勤のものに摘要する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日 条例第19号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年12月10日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第29号
平成22年11月19日 条例第16号
平成23年11月30日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第27号
平成27年3月6日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年12月12日 条例第12号
平成30年12月7日 条例第20号
令和元年12月6日 条例第23号
令和4年11月29日 条例第15号
令和5年11月30日 条例第23号
令和6年11月28日 条例第29号