○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けないわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員(以下「村費負担教職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 給与の支払い方法は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける職員(以下「村職員」という。)の例による。

(給与からの控除)

第3条 村費負担教職員の給与から控除できる項目及び方法は、村職員の例による。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

(給料表)

第5条 給料表は別表第1のとおりとする。

(村費負担教職員の職務の級)

第6条 村費負担教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 任命権者は、すべての村費負担教職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、給料表により村費負担教職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格の基準)

第7条 村費負担教職員の初任給、昇給、昇格の基準は、村職員の例による。

(給料の支給)

第8条 村費負担教職員の給料の支給に関する取扱いは、村職員の例による。

(管理職手当等)

第9条 村費負担教職員の管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当の取扱いは、村職員の例による。

(義務教育等教員特別手当)

第10条 村費負担教職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、村長が規則で定める。

3 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 給与の減額に関する取扱いは、村職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第13条 勤務1時間当たりの給与額に関する取扱いは、村職員の例による。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(専従休職者の給与)

第15条 専従休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の規定にかかわらず、規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東通村条例第15号)の規定にかかわらず、東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年東通村条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第23号)の規定による改正後の東通村1般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、東通村一般職の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

(令和7年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

教育職給料表



講師

教諭

教頭


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

212,900

234,000

361,900

2

215,300

236,400

363,400

3

217,600

238,800

364,900

4

219,900

241,300

366,300

5

222,100

243,700

367,700

6

224,400

246,100

369,000

7

226,600

248,500

370,300

8

228,800

251,000

371,700

9

231,000

253,400

373,100

10

233,200

255,000

374,400

11

235,400

256,600

375,700

12

237,600

258,200

376,900

13

239,800

259,800

378,100

14

241,900

261,200

379,400

15

244,000

262,600

380,600

16

246,100

264,000

381,800

17

248,200

265,400

382,800

18

250,000

266,600

384,000

19

251,700

267,800

385,200

20

253,400

269,000

386,300

21

255,100

270,300

387,300

22

256,400

271,400

388,500

23

257,700

272,500

389,700

24

258,900

273,700

390,800

25

260,100

275,000

391,800

26

261,200

276,700

393,000

27

262,300

278,400

394,100

28

263,400

280,100

395,200

29

264,600

281,800

396,300

30

265,700

283,800

397,500

31

266,800

286,000

398,700

32

267,800

288,200

399,800

33

268,900

290,400

400,800

34

269,900

292,600

401,900

35

270,900

294,800

403,100

36

272,000

296,900

404,300

37

273,200

298,900

405,500

38

274,100

300,800

406,800

39

275,100

302,700

407,900

40

276,200

304,500

409,100

41

277,400

306,300

410,200

42

278,500

308,200

411,500

43

279,600

310,000

412,500

44

280,700

311,700

413,600

45

281,600

313,400

414,800

46

282,400

315,200

416,000

47

283,200

316,900

417,200

48

284,000

318,500

418,400

49

284,600

320,100

419,500

50

285,400

321,800

420,500

51

286,100

323,600

421,800

52

286,800

325,300

423,000

53

287,600

326,600

424,200

54

288,400

328,500

425,300

55

289,000

330,300

426,400

56

289,700

332,000

427,500

57

290,400

333,600

428,500

58

291,200

335,500

429,700

59

292,000

337,200

430,900

60

292,600

338,900

432,100

61

293,200

340,600

432,700

62

293,900

342,300

433,500

63

294,600

344,000

434,200

64

295,100

345,700

434,700

65

295,800

347,400

435,000

66

296,500

348,700

435,300

67

297,100

350,000

435,700

68

297,700

351,300

436,100

69

298,400

352,800

436,400

70

299,100

354,300

436,800

71

299,700

355,800

437,100

72

300,400

357,300

437,400

73

300,900

358,600

437,700

74

301,500

360,100

438,000

75

302,200

361,600

438,300

76

302,700

363,000

438,600

77

303,300

364,400

438,800

78

303,900

365,900

439,100

79

304,500

367,400

439,400

80

305,100

368,900

439,600

81

305,600

370,200

439,800

82

306,100

371,500


83

306,700

372,800


84

307,300

374,000


85

307,700

375,200


86

308,100

376,400


87

308,600

377,500


88

309,100

378,600


89

309,500

379,600


90

310,000

380,700


91

310,400

381,800


92

310,900

382,900


93

311,200

384,000


94

311,700

385,100


95

312,200

386,100


96

312,600

387,200


97

312,900

388,200


98

313,300

389,200


99

313,700

390,100


100

314,100

391,000


101

314,500

391,800


102

314,800

392,800


103

315,100

393,600


104

315,400

394,500


105

315,600

395,300


106

315,900

396,200


107

316,200

397,100


108

316,400

398,000


109

316,600

398,800


110

316,800

399,800


111

317,100

400,700


112

317,400

401,600


113

317,600

402,200


114

317,800

403,100


115

318,000

404,000


116

318,300

404,900


117

318,600

405,700


118

318,800

406,400


119

319,100

407,200


120

319,400

408,000


121

319,600

408,600


122

319,800

409,300


123

320,000

410,000


124

320,300

410,600


125

320,600

411,200


126


411,900


127


412,400


128


413,000


129


413,600


130


414,200


131


414,700


132


415,200


133


415,500


134


415,800


135


416,000


136


416,300


137


416,600


138


416,900


139


417,200


140


417,500


141


417,800


142


418,100


143


418,400


144


418,700


145


418,900


146


419,200


147


419,500


148


419,700


149


419,900


別表第2(第6条関係)

教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1

小学校又は中学校の講師の職務

2

小学校又は中学校の教諭の職務

3

小学校又は中学校の教頭の職務

※講師は常勤のものに摘要する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日 条例第19号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年12月10日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第29号
平成22年11月19日 条例第16号
平成23年11月30日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第27号
平成27年3月6日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年12月12日 条例第12号
平成30年12月7日 条例第20号
令和元年12月6日 条例第23号
令和4年11月29日 条例第15号
令和5年11月30日 条例第23号
令和6年11月28日 条例第29号
令和7年3月12日 条例第2号
令和7年11月26日 条例第21号