○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例
平成20年12月10日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けないわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員(以下「村費負担教職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 給与の支払い方法は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける職員(以下「村職員」という。)の例による。
(給与からの控除)
第3条 村費負担教職員の給与から控除できる項目及び方法は、村職員の例による。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。
(給料表)
第5条 給料表は別表第1のとおりとする。
(村費負担教職員の職務の級)
第6条 村費負担教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
2 任命権者は、すべての村費負担教職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、給料表により村費負担教職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇給、昇格の基準)
第7条 村費負担教職員の初任給、昇給、昇格の基準は、村職員の例による。
(給料の支給)
第8条 村費負担教職員の給料の支給に関する取扱いは、村職員の例による。
(管理職手当等)
第9条 村費負担教職員の管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当の取扱いは、村職員の例による。
(義務教育等教員特別手当)
第10条 村費負担教職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、村長が規則で定める。
3 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 給与の減額に関する取扱いは、村職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額)
第13条 勤務1時間当たりの給与額に関する取扱いは、村職員の例による。
(休職者の給与)
第14条 休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。
(専従休職者の給与)
第15条 専従休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の規定にかかわらず、規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8を乗じて得た額
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成23年1月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東通村条例第15号)の規定にかかわらず、東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年東通村条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8を乗じて得た額
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
附則(平成23年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第23号)の規定による改正後の東通村1般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、東通村一般職の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8を乗じて得た額
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |
旧号給 | 3級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 26 |
39 | 27 |
40 | 28 |
41 | 29 |
42 | 30 |
43 | 31 |
44 | 32 |
45 | 33 |
46 | 34 |
47 | 35 |
48 | 36 |
49 | 37 |
50 | 38 |
51 | 39 |
52 | 40 |
53 | 41 |
54 | 42 |
55 | 43 |
56 | 44 |
57 | 45 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 51 |
64 | 52 |
65 | 53 |
66 | 54 |
67 | 55 |
68 | 56 |
69 | 57 |
70 | 58 |
71 | 59 |
72 | 60 |
73 | 61 |
74 | 62 |
75 | 63 |
76 | 64 |
77 | 65 |
78 | 66 |
79 | 67 |
80 | 68 |
81 | 69 |
82 | 70 |
83 | 71 |
84 | 72 |
85 | 73 |
86 | 74 |
87 | 75 |
88 | 76 |
89 | 77 |
90 | 78 |
91 | 79 |
92 | 80 |
93 | 81 |
附則(令和7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第5条関係)
教育職給料表
講師 | 教諭 | 教頭 | ||
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 234,000 | 361,900 | |
2 | 215,300 | 236,400 | 363,400 | |
3 | 217,600 | 238,800 | 364,900 | |
4 | 219,900 | 241,300 | 366,300 | |
5 | 222,100 | 243,700 | 367,700 | |
6 | 224,400 | 246,100 | 369,000 | |
7 | 226,600 | 248,500 | 370,300 | |
8 | 228,800 | 251,000 | 371,700 | |
9 | 231,000 | 253,400 | 373,100 | |
10 | 233,200 | 255,000 | 374,400 | |
11 | 235,400 | 256,600 | 375,700 | |
12 | 237,600 | 258,200 | 376,900 | |
13 | 239,800 | 259,800 | 378,100 | |
14 | 241,900 | 261,200 | 379,400 | |
15 | 244,000 | 262,600 | 380,600 | |
16 | 246,100 | 264,000 | 381,800 | |
17 | 248,200 | 265,400 | 382,800 | |
18 | 250,000 | 266,600 | 384,000 | |
19 | 251,700 | 267,800 | 385,200 | |
20 | 253,400 | 269,000 | 386,300 | |
21 | 255,100 | 270,300 | 387,300 | |
22 | 256,400 | 271,400 | 388,500 | |
23 | 257,700 | 272,500 | 389,700 | |
24 | 258,900 | 273,700 | 390,800 | |
25 | 260,100 | 275,000 | 391,800 | |
26 | 261,200 | 276,700 | 393,000 | |
27 | 262,300 | 278,400 | 394,100 | |
28 | 263,400 | 280,100 | 395,200 | |
29 | 264,600 | 281,800 | 396,300 | |
30 | 265,700 | 283,800 | 397,500 | |
31 | 266,800 | 286,000 | 398,700 | |
32 | 267,800 | 288,200 | 399,800 | |
33 | 268,900 | 290,400 | 400,800 | |
34 | 269,900 | 292,600 | 401,900 | |
35 | 270,900 | 294,800 | 403,100 | |
36 | 272,000 | 296,900 | 404,300 | |
37 | 273,200 | 298,900 | 405,500 | |
38 | 274,100 | 300,800 | 406,800 | |
39 | 275,100 | 302,700 | 407,900 | |
40 | 276,200 | 304,500 | 409,100 | |
41 | 277,400 | 306,300 | 410,200 | |
42 | 278,500 | 308,200 | 411,500 | |
43 | 279,600 | 310,000 | 412,500 | |
44 | 280,700 | 311,700 | 413,600 | |
45 | 281,600 | 313,400 | 414,800 | |
46 | 282,400 | 315,200 | 416,000 | |
47 | 283,200 | 316,900 | 417,200 | |
48 | 284,000 | 318,500 | 418,400 | |
49 | 284,600 | 320,100 | 419,500 | |
50 | 285,400 | 321,800 | 420,500 | |
51 | 286,100 | 323,600 | 421,800 | |
52 | 286,800 | 325,300 | 423,000 | |
53 | 287,600 | 326,600 | 424,200 | |
54 | 288,400 | 328,500 | 425,300 | |
55 | 289,000 | 330,300 | 426,400 | |
56 | 289,700 | 332,000 | 427,500 | |
57 | 290,400 | 333,600 | 428,500 | |
58 | 291,200 | 335,500 | 429,700 | |
59 | 292,000 | 337,200 | 430,900 | |
60 | 292,600 | 338,900 | 432,100 | |
61 | 293,200 | 340,600 | 432,700 | |
62 | 293,900 | 342,300 | 433,500 | |
63 | 294,600 | 344,000 | 434,200 | |
64 | 295,100 | 345,700 | 434,700 | |
65 | 295,800 | 347,400 | 435,000 | |
66 | 296,500 | 348,700 | 435,300 | |
67 | 297,100 | 350,000 | 435,700 | |
68 | 297,700 | 351,300 | 436,100 | |
69 | 298,400 | 352,800 | 436,400 | |
70 | 299,100 | 354,300 | 436,800 | |
71 | 299,700 | 355,800 | 437,100 | |
72 | 300,400 | 357,300 | 437,400 | |
73 | 300,900 | 358,600 | 437,700 | |
74 | 301,500 | 360,100 | 438,000 | |
75 | 302,200 | 361,600 | 438,300 | |
76 | 302,700 | 363,000 | 438,600 | |
77 | 303,300 | 364,400 | 438,800 | |
78 | 303,900 | 365,900 | 439,100 | |
79 | 304,500 | 367,400 | 439,400 | |
80 | 305,100 | 368,900 | 439,600 | |
81 | 305,600 | 370,200 | 439,800 | |
82 | 306,100 | 371,500 | ||
83 | 306,700 | 372,800 | ||
84 | 307,300 | 374,000 | ||
85 | 307,700 | 375,200 | ||
86 | 308,100 | 376,400 | ||
87 | 308,600 | 377,500 | ||
88 | 309,100 | 378,600 | ||
89 | 309,500 | 379,600 | ||
90 | 310,000 | 380,700 | ||
91 | 310,400 | 381,800 | ||
92 | 310,900 | 382,900 | ||
93 | 311,200 | 384,000 | ||
94 | 311,700 | 385,100 | ||
95 | 312,200 | 386,100 | ||
96 | 312,600 | 387,200 | ||
97 | 312,900 | 388,200 | ||
98 | 313,300 | 389,200 | ||
99 | 313,700 | 390,100 | ||
100 | 314,100 | 391,000 | ||
101 | 314,500 | 391,800 | ||
102 | 314,800 | 392,800 | ||
103 | 315,100 | 393,600 | ||
104 | 315,400 | 394,500 | ||
105 | 315,600 | 395,300 | ||
106 | 315,900 | 396,200 | ||
107 | 316,200 | 397,100 | ||
108 | 316,400 | 398,000 | ||
109 | 316,600 | 398,800 | ||
110 | 316,800 | 399,800 | ||
111 | 317,100 | 400,700 | ||
112 | 317,400 | 401,600 | ||
113 | 317,600 | 402,200 | ||
114 | 317,800 | 403,100 | ||
115 | 318,000 | 404,000 | ||
116 | 318,300 | 404,900 | ||
117 | 318,600 | 405,700 | ||
118 | 318,800 | 406,400 | ||
119 | 319,100 | 407,200 | ||
120 | 319,400 | 408,000 | ||
121 | 319,600 | 408,600 | ||
122 | 319,800 | 409,300 | ||
123 | 320,000 | 410,000 | ||
124 | 320,300 | 410,600 | ||
125 | 320,600 | 411,200 | ||
126 | 411,900 | |||
127 | 412,400 | |||
128 | 413,000 | |||
129 | 413,600 | |||
130 | 414,200 | |||
131 | 414,700 | |||
132 | 415,200 | |||
133 | 415,500 | |||
134 | 415,800 | |||
135 | 416,000 | |||
136 | 416,300 | |||
137 | 416,600 | |||
138 | 416,900 | |||
139 | 417,200 | |||
140 | 417,500 | |||
141 | 417,800 | |||
142 | 418,100 | |||
143 | 418,400 | |||
144 | 418,700 | |||
145 | 418,900 | |||
146 | 419,200 | |||
147 | 419,500 | |||
148 | 419,700 | |||
149 | 419,900 | |||
別表第2(第6条関係)
教育職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1 | 小学校又は中学校の講師の職務 |
2 | 小学校又は中学校の教諭の職務 |
3 | 小学校又は中学校の教頭の職務 |
※講師は常勤のものに摘要する。