○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例

平成20年12月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び第29条第4項、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校)に勤務する教育職員の給与その他の勤務条件等について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、教頭、教諭、講師(常時勤務の者に限る。)をいう。

(教育職員の教職調整額の支給)

第3条 教育職員(わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(平成20年東通村条例第19号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に限る。以下、同じ。)のうちその属する職務の級が給与条例別表第1教育職給料表の1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(期末手当、勤勉手当に関する規定及び第12条の規定に限る。)

(2) 青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)

(3) 東通村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年8月公布)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下同じ。)については、正規の勤務時間(東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、宿日直勤務を除くほか、原則として時間外における勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、給与条例第9条の規定により休日勤務手当が支給される日における正規の勤務時間中の勤務を含む。以下同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対して時間外における勤務を命ずる場合は、宿日直勤務に従事させる場合のほか、次に掲げる業務に従事させる場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例

平成20年12月10日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)