○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成21年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(平成20年東通村条例第19号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当について、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員)

第2条 給与条例第10条第1項の教育職員は、教頭、教諭、講師(常時勤務の者に限る。)とする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額とする。

2 学級担任に係る手当額は、担任する学級ごとに次に掲げる場合の区分に応じて次に定める額の合計額とする。

(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって同一の職員が担任する場合3,000円(その学級を2以上の職員で担任する場合にあたっては、3,000円をその月においてその学級を担任する職員の数で除して得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 前号以外の場合 3,000円を超えない範囲内で、その学級を担任する日数及び職員の数を考慮して決定する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

教育職給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

教育職給料表の適用を受ける者

1から4まで

1,300円

1,400円

3,400円

5から8まで

1,300

1,600

3,500

9から12まで

1,400

1,700

3,600

13から16まで

1,500

1,700

3,800

17から20まで

1,600

1,800

3,800

21から24まで

1,700

1,900

4,000

25から28まで

1,800

2,000

4,100

29から32まで

1,900

2,100

4,100

33から36まで

1,900

2,200

4,200

37から40まで

2,000

2,300

4,400

41から44まで

2,200

2,400

4,400

45から48まで

2,200

2,600

4,600

49から52まで

2,300

2,600

4,700

53から56まで

2,400

2,800

4,700

57から60まで

2,400

3,000

4,800

61から64まで

2,500

3,200

4,900

65から68まで

2,600

3,300

5,000

69から72まで

2,600

3,400

5.100

73から76まで

2,700

3,500

5,100

77から80まで

2,800

3,700

5,200

81から84まで

2,800

3,800

5,200

85から88まで

2,800

3,800


89から92まで

2,900

3,900


93から96まで

3,000

4,000


97から100まで

3,100

4,100


101から104まで

3,100

4,200


105から108まで

3,200

4,300


109から112まで

3,200

4,400


113から116まで

3,200

4,400


117から120まで

3,300

4,500


121から124まで

3,300

4,600


125から128まで

3,300

4,700


129から132まで


4,700


133から144まで


4,700


145から148まで


4,800


149から


4,900


わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成21年4月1日 規則第10号

(令和8年1月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年4月1日 規則第10号
平成21年12月28日 規則第26号
平成22年12月27日 規則第12号
令和8年1月29日 規則第1号