○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けないわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員(以下「村費負担教職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 給与の支払い方法は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける職員(以下「村職員」という。)の例による。

(給与からの控除)

第3条 村費負担教職員の給与から控除できる項目及び方法は、村職員の例による。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、住居手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

(給料表)

第5条 給料表は別表第1のとおりとする。

(村費負担教職員の職務の級)

第6条 村費負担教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 任命権者は、すべての村費負担教職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、給料表により村費負担教職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格の基準)

第7条 村費負担教職員の初任給、昇給、昇格の基準は、村職員の例による。

(給料の支給)

第8条 村費負担教職員の給料の支給に関する取扱いは、村職員の例による。

(管理職手当等)

第9条 村費負担教職員の管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当の取扱いは、村職員の例による。

(義務教育等教員特別手当)

第10条 村費負担教職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、村長が規則で定める。

3 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 給与の減額に関する取扱いは、村職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第13条 勤務1時間当たりの給与額に関する取扱いは、村職員の例による。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(専従休職者の給与)

第15条 専従休職者の給与に関する取扱いは、村職員の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の規定にかかわらず、規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年東通村条例第15号)の規定にかかわらず、東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年東通村条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年東通村条例第23号)の規定による改正後の東通村1般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、東通村一般職の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当並びにわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与等の特例に関する条例(平成20年条例第21号)第2条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8を乗じて得た額

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前のわが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

教育職給料表



講師

教諭

教頭


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

177,200

193,400

303,200

2

178,700

195,500

305,800

3

180,300

197,600

308,600

4

181,800

199,800

311,000

5

183,400

201,900

313,300

6

185,300

204,000

315,400

7

187,100

206,100

317,500

8

189,000

208,200

319,600

9

190,700

210,400

321,600

10

192,800

212,800

323,800

11

194,800

215,100

326,100

12

196,800

217,300

328,400

13

198,800

219,700

330,600

14

200,900

221,400

332,400

15

203,000

222,900

334,200

16

205,100

224,400

335,900

17

207,300

226,100

337,600

18

209,400

227,400

339,600

19

211,600

228,600

341,600

20

213,500

229,900

343,600

21

215,700

231,600

345,600

22

217,300

233,300

347,200

23

218,800

235,000

348,800

24

220,300

236,600

350,300

25

221,800

238,100

351,800

26

222,900

240,100

353,600

27

224,000

242,000

355,300

28

225,200

243,900

357,000

29

226,700

245,600

358,600

30

228,200

248,000

360,200

31

229,700

250,400

361,800

32

231,200

252,800

363,300

33

232,500

255,200

364,600

34

234,100

257,600

366,100

35

235,800

259,900

367,600

36

237,200

262,100

369,300

37

238,500

264,300

371,000

38

239,900

266,500

372,500

39

241,300

268,900

373,800

40

242,700

271,000

375,200

41

244,000

273,300

376,300

42

245,300

275,600

377,700

43

246,500

277,800

379,100

44

247,800

279,900

380,600

45

249,100

282,000

382,000

46

250,400

284,200

383,600

47

251,600

286,300

385,100

48

252,700

288,200

386,600

49

253,800

290,300

387,900

50

255,100

292,000

389,400

51

256,400

293,800

390,800

52

257,400

295,500

392,100

53

258,500

296,800

393,300

54

259,900

298,800

394,600

55

260,900

300,700

395,700

56

261,900

302,700

396,800

57

262,900

304,700

398,000

58

263,900

306,800

399,200

59

264,900

309,000

400,400

60

265,900

311,200

401,600

61

266,800

313,300

402,700

62

267,500

315,600

403,700

63

268,200

317,800

405,000

64

268,800

319,900

406,200

65

269,500

322,000

407,400

66

270,700

323,500

408,500

67

271,800

325,000

409,600

68

272,900

326,500

410,700

69

274,200

328,200

411,700

70

275,600

330,200

412,900

71

276,800

332,200

414,100

72

278,000

334,100

415,300

73

278,800

335,900

415,900

74

279,700

337,900

416,700

75

280,700

339,800

417,400

76

281,700

341,700

417,900

77

282,600

343,400

418,200

78

283,600

345,200

418,600

79

284,700

346,900

419,000

80

285,500

348,600

419,400

81

286,300

350,400

419,700

82

287,100

352,100

420,100

83

287,900

353,500

420,500

84

288,700

355,100

420,800

85

289,600

356,300

421,100

86

290,400

357,900

421,500

87

291,100

359,400

421,900

88

291,900

360,900

422,200

89

292,800

362,200

422,500

90

293,700

363,500

422,800

91

294,600

364,800

423,100

92

295,300

366,200

423,300

93

295,600

367,600

423,500

94

296,300

368,900


95

297,000

370,100


96

297,700

371,200


97

298,400

372,200


98

299,200

373,200


99

300,000

374,200


100

300,700

375,100


101

301,400

375,900


102

301,800

376,900


103

302,200

377,800


104

302,600

378,700


105

302,800

379,500


106

303,100

380,400


107

303,400

381,300


108

303,600

382,200


109

303,800

383,000


110

304,000

384,000


111

304,300

384,900


112

304,600

385,800


113

304,800

386,400


114

305,000

387,300


115

305,200

388,200


116

305,500

389,100


117

305,800

389,900


118

306,000

390,600


119

306,300

391,400


120

306,600

392,200


121

306,800

392,800


122

307,000

393,600


123

307,200

394,300


124

307,500

395,000


125

307,800

395,600


126


396,300


127


396,800


128


397,400


129


398,100


130


398,700


131


399,200


132


399,700


133


400,000


134


400,300


135


400,600


136


400,900


137


401,200


138


401,500


139


401,800


140


402,100


141


402,400


142


402,700


143


403,000


144


403,300


145


403,500


146


403,800


147


404,100


148


404,300


149


404,500


備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で規則で定めるものの給与月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第6条関係)

教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1

小学校又は中学校の講師の職務

2

小学校又は中学校の教諭の職務

3

小学校又は中学校の教頭の職務

※講師は常勤のものに摘要する。

わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例

平成20年12月10日 条例第19号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年12月10日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第29号
平成22年11月19日 条例第16号
平成23年11月30日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第27号
平成27年3月6日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年12月12日 条例第12号
平成30年12月7日 条例第20号
令和元年12月6日 条例第23号
令和4年11月29日 条例第15号
令和5年11月30日 条例第23号