○東通村農業生産施設設置及び管理に関する規則

平成17年12月13日

規則第12号

(施設の管理)

第2条 条例第6条の規定により施設の管理委託を必要とする場合は、村長は、委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。

2 前項により、管理委託した場合、管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、管理責任者を置かなければならない。

3 管理責任者は、そば乾燥貯蔵施設の火災及び盗難の予防、清掃その他建物施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の使用手続)

第3条 施設を使用する者は、村長に使用許可申請書(様式第1号)を提出して、使用許可書(様式第2号)によりその許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭をもって替えることができる。

(施設の管理に要する経費の負担)

第4条 施設の管理に要する次に掲げる経費についての費用は、管理受託者が負担しなければならない。この場合、次の各号に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、村長と管理受託者協議の上定めるものとする。

(1) 施設の維持管理に要する経費

(2) 施設の小破修理に要する経費

(3) 施設に必要とする附帯設備及び備品に要する経費

(利用料金)

第5条 施設を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。

2 管理受託者は利用料金を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様をする。

(利用料金の申請)

第6条 管理受託者は、条例第7条及び規則第5条の規定により施設の利用料金を定めようとするときは、施設利用料金申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。また、施設の利用料金を変更する場合は、施設利用料金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第7条 管理責任者は、利用状況等を含む業務管理簿を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

(事業計画及び事業実績報告書の提出)

第8条 管理受託者は、毎年3月末までに翌年度の事業計画書(様式第5号)を、及び4月末までに前年度の事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村農業生産施設設置及び管理に関する規則

平成17年12月13日 規則第12号

(平成17年12月13日施行)