○東通村農業生産施設設置及び管理に関する規則
平成17年12月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村農業生産施設設置及び管理に関する条例(平成17年東通村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 条例第6条の規定により施設の管理委託を必要とする場合は、村長は、委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。
2 前項により、管理委託した場合、管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、管理責任者を置かなければならない。
3 管理責任者は、そば乾燥貯蔵施設の火災及び盗難の予防、清掃その他建物施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(施設の管理に要する経費の負担)
第4条 施設の管理に要する次に掲げる経費についての費用は、管理受託者が負担しなければならない。この場合、次の各号に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、村長と管理受託者協議の上定めるものとする。
(1) 施設の維持管理に要する経費
(2) 施設の小破修理に要する経費
(3) 施設に必要とする附帯設備及び備品に要する経費
(利用料金)
第5条 施設を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。
2 管理受託者は利用料金を定める場合において、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様をする。
(帳簿等の備付け)
第7条 管理責任者は、利用状況等を含む業務管理簿を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。