○東通村農業生産施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、農林水産物の付加価値を高め、活力ある地域社会の確立を図るため、東通村農業生産施設(以下「そば乾燥貯蔵施設」という。)を設置し、及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 そば乾燥貯蔵施設を次のとおり設置する。

名称

東通そば乾燥貯蔵施設

位置

東通村大字蒲野沢字外畑97番地内

(利用の許可)

第3条 そば乾燥貯蔵施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、そば乾燥貯蔵施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 村長は、そば乾燥貯蔵施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認めるとき。

(3) そば乾燥貯蔵施設の備品等を故意に損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 利用目的に反するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長において利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の義務)

第5条 そば乾燥貯蔵施設を利用する者(以下、「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに村長の指示に従わなければならない。

(管理の委託)

第6条 村長は、そば乾燥貯蔵施設の管理上必要があると認めるときは、そば乾燥貯蔵施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

2 前項の規定によりそば乾燥貯蔵施設の管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用料金)

第7条 そば乾燥貯蔵施設及び高生産性農業用機械を利用するものは、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は別表に定める範囲内において、管理受託者が村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の納入)

第8条 村長は、利用料金を管理受託者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減免し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用するとき。

(2) 村の利益となる事業又は事業を行うため利用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長において減免を適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、村長が利用者の責めによらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。

(維持管理及び運営に関する経費)

第11条 そば乾燥貯蔵施設の維持管理及び運営に要する費用は、管理受託者の負担とする。ただし、村長が特別に必要と認めたときは、村がその一部を負担することができる。

(特別な設備)

第12条 管理受託者が、そば乾燥貯蔵施設に特別の設備をし、又は変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(現状の回復の義務)

第13条 管理受託者は、そば乾燥貯蔵施設の管理を終わったとき、又は管理の承認を取り消されたときは、直ちにそば乾燥貯蔵施設の設備又は機器類を現状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、そば乾燥貯蔵施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

そば乾燥貯蔵施設利用料金

乾燥機

1キログラム当たり

66円以内

製粉機

1キログラム当たり

155円以内

高生産性農業用機械利用料金

高生産性農業用機械

10アール当たり

5,000円以内

東通村農業生産施設設置及び管理に関する条例

平成17年12月13日 条例第9号

(平成17年12月13日施行)