○東通村民間活用住宅条例施行規則

平成17年1月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村民間活用住宅条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める民間活用住宅の戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(設置)

第3条 条例第4条第1項に規定する東通村民間活用住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は、村長が委嘱する。又、委員長には副村長をもってその職に充てる。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 選考委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 選考委員会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入居の申込み)

第4条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、公募の都度1世帯一件とし、東通村民間活用住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 民間活用住宅の入居の許可を受けようとする者は、前項の入居申込書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 源泉徴収票、所得証明書又は事業者等で発行する収入見込証明等

イ その他村長が必要があると認める書類

(入居の許可等)

第5条 村長は、条例第9条第2項又は条例第11条第2項の規定により入居者を決定したときは、東通村民間活用住宅入居許可書(様式第2号)により当該入居決定者に通知するものとする。

2 村長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

3 村長は、入居決定者を条例第10条に基づき公開抽選とする場合には、入居申込者2名以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(定期賃貸住宅契約書)

第6条 条例第12条第1項に規定する定期賃貸住宅契約書は、次の各号による。

(1) グリーンパレス瞳は、様式第3―1号とする。

(2) ブレインマンション瞳は、様式第3―2号とする。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名等を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続きをしなければならない。

(1) 住所又は氏名等を変更したときは、連帯保証人住所等変更届(様式第4号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出すること。

(2) 連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人をたてること。

2 入居者は、前項第2号若しくはその他の理由により条例第12条第1項第1号に定める要件を欠くに至ったとき、又は特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(入居許可を受けた者の辞退)

第8条 条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により住宅の入居許可を受けた者がこれを辞退するときは、東通村民間活用住宅入居許可辞退届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知及び入居)

第9条 条例第12条第3項の規定による入居可能日の通知は、東通村民間活用住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。入居者にあたっては、入居可能指定日より7日以内に入居しなければならない。

(入居開始期限延長の申請)

第10条 条例第12条第2項に規定する入居手続をすることができない者が入居期限の延長について村長の承認を得ようとするときは、東通村民間活用住宅入居開始期限承認申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(民間活用住宅損傷等の報告)

第11条 入居者は、民間活用住宅又は共同施設を損傷又は破損したときは、東通村民間活用住宅損傷等報告書(様式第9号)により村長に報告しなければならない。

(異動届)

第12条 入居者は、勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったときは速やかに異動届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の返還届)

第13条 入居者は、条例第24条第1項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、東通村民間活用住宅返還届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(民間活用住宅管理人)

第14条 条例第26条第3項に規定する東通村民間活用住宅管理人(以下「民間活用住宅管理人」という。)を条例第3条第1項に規定する民間活用住宅毎に1人置くことができる。

2 民間活用住宅管理人は、常にその管理する民間活用住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

3 民間活用住宅管理人は、民間活用住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めること。

(2) 住宅地形の変更、住宅の無断増改築等をさせないようにすること。

(3) 入居の権利の無断譲渡、無届け退去、不正入居等の不法行為の防止に努め、これからの事態が発生したときは、速やかに報告すること。

(4) 村の指示する調査事項について調査し、報告すること。

(5) その他民間活用住宅の管理上必要なこと。

(管理人の任期及び解職)

第15条 民間活用住宅管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 村長は、民間活用住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、解職する。

(1) 心身故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 当該民間活用住宅からほかに立ち退いたとき。

(3) その他民間活用住宅管理人として適当と認め難いとき。

(管理人への謝金)

第16条 民間活用住宅管理人の謝金は、年額とし、毎年4月1日から3月31日を基準として、12,000円、当該民間活用住宅管理人が管理する住宅の戸数に360円を乗じて得た額を加算した額とする。

2 民間活用住宅管理人が年の途中で就任し、又は退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の謝金は、就任し、又は退職した日の属する月を1月として月割りにより計算する。この場合において、同一月に再任された管理人に係る就任した月の謝金は、支給しないものとする。

(管理人の門標)

第17条 民間活用住宅管理人は玄関など見やすい箇所に門標(様式第12号)を掲示しなければならない。

(住宅検査員証)

第18条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証明書は、東通村民間活用住宅検査員証(様式第13号)とする。

(委任)

第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

名称

戸数

共同施設

グリーンパレス瞳

42戸

広場、緑地、通路、ゴミ置場、駐車場等

ブレインマンション瞳

48戸

広場、緑地、通路、ゴミ置場、駐車場等

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東通村民間活用住宅条例施行規則

平成17年1月27日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月27日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第11号
平成23年10月18日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第1号