○東通村民間活用住宅条例

平成17年1月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、村が議会の議決を経て民間と締結した協定により、民間が整備し、村が借入れ又は買入れした住宅(以下「民間活用住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、共同施設とは、民間活用住宅の入居者(以下「入居者」という。)の共同の福祉のために必要な広場及び緑地、通路、駐車場等の施設をいう。

(設置)

第3条 民間活用住宅(その附帯施設含む。)別表のとおり設置する。

2 民間活用住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(選考委員会)

第4条 入居者の選考等について審議するため、東通村民間活用住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員10人以内で組織し、その委員は、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 選考委員会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

5 選考委員会及びその委員に、東通村営住宅条例(平成15年条例第23号)に規定する東通村営住宅入居者選考委員会及びその委員を充てる。

(入居者の公募の方法)

第5条 村長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 村が発行する広報誌

(2) 村内の適当な場所における掲示

(3) その他村長が適当であると認める広報手段

2 前項の公募に当たっては、村長は、民間活用住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示する。

(公募の例外)

第6条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、民間活用住宅に入居させることができる。

(1) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(2) その他村長が民間活用住宅の運用に当たって、公募を行わないことが適当であると認めるとき。

(入居者の資格)

第7条 民間活用住宅に入居できる者は、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があることとする。

2 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第8条 村長は、民間活用住宅の運用に当たって適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、単身者等(暴力団員を除く。)を入居させることができる。

(入居の申し込み及び決定)

第9条 第7条及び前条に規定する入居資格のある者で民間活用住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に入居の申込みをしなければならない。

2 村長は入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき民間活用住宅の住戸数を超える場合の入居者の選考については、公開抽選により決定する。

(入居補欠者等)

第11条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が民間活用住宅に入居しないとき、又は入居者が民間活用住宅を退去して空き住宅となったときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、入居補欠者に決定された日から1年とする。

(入居の手続き)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から7日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当であると認める連帯保証人2人の連署する定期賃貸住宅契約書を提出すること。

(2) 前号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、第13条に規定する家賃の1年分に相当する額とする。

(3) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続きをすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、入居決定者が第1項又は前項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに民間活用住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 村長は入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、民間活用住宅の入居を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第13条 民間活用住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

2 次の各号の一に該当する場合には、家賃を改定することができる。

(1) 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により家賃が不相当となった場合

(2) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当となった場合

(家賃の徴収等)

第14条 村長は、入居者から家賃を納入通知書等の方法により徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で賃貸住宅を明け渡した場合は、その明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに民間活用住宅に入居した場合、民間活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 村長は、入居者が第24条に規定する手続きを経ないで民間活用住宅を退去したときは、明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃徴収の猶予)

第15条 村長は、必要があると認めるときは、家賃徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第16条 村長は、入居決定者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を納入通知書等の方法により徴収するものとする。

2 村長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、村長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が民間活用住宅を明け渡すとき、当該入居者に還付する。ただし、家賃その他の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行があるとき、又は損害賠償金があるときは、敷金の額からこれらの額を控除して還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 村長は、必要があると認めるときは、敷金徴収の猶予をすることができる。

(修繕費用の負担)

第17条 民間活用住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、村長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除き、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって民間活用住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において村が負担することとされているもの以外の民間活用住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、民間活用住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって民間活用住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、村長の選択に従い、これを原状に復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、民間活用住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、民間活用住宅を住宅以外の用途に変更してはならない。

(模様替え又は増築等の禁止)

第23条 入居者は、民間活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(民間活用住宅の検査)

第24条 入居者は、民間活用住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに規則で定めるところにより、村長に届け出て東通村民間活用住宅監理員(以下「民間活用住宅監理員」という。)又は村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(民間活用住宅の明渡し請求)

第25条 村長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、民間活用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 民間活用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに民間活用住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から民間活用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(民間活用住宅監理員及び民間活用住宅管理人)

第26条 村長は、村の職員のうちから3人以内の範囲において、民間活用住宅監理員を任命する。

2 民間活用住宅監理員は、民間活用住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、民間活用住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 村長は、民間活用住宅監理員の職務を補助させるため、東通村民間活用住宅管理人(以下「民間活用住宅管理人」という。)を置くことができる。

4 民間活用住宅管理人は、民間活用住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第27条 村長は、民間活用住宅の管理上必要があると認めるときは、民間活用住宅監理員若しくは村長の指定した職員に民間活用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している民間活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該民間活用住宅に入居している者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

名称

位置

家賃

グリーンパレス瞳

東通村大字砂子又字里60番地

47,000円

ブレインマンション瞳

東通村大字砂子又字里61番地

40,000円

東通村民間活用住宅条例

平成17年1月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月27日 条例第8号
平成20年3月12日 条例第9号
平成23年10月18日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第30号