○東通村営住宅条例

平成15年3月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの又はそれ以外のものをいう。

(2) 共同施設 村営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、駐車場等の施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 村営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 村営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、規則で定める。

(選考委員会)

第4条 入居者の選考等について審議するため、東通村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員10人以内で組織し、その委員は、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 選考委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第5条 村長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 村が発行する広報紙

(2) 村内の適当な場所における掲示

(3) その他村長が適当であると認める広報手段

2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(5) 現に村営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

第7条 村営住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が無い場合においても入居を妨げない。ただし、同居しようとする者は、親族であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次項各号のいずれかに該当する場合 25万9,000円

 に掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第2号イに規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 村長は、入居の申込みをした者が同条第1項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第8条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る村営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に住居していた低額所得者に転貸するため借り上げる村営住宅の入居者は、前条第1項の1及び2号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に入居の申込みをしなければならない。

2 村長は入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考については、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 村長は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定は、村長が選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者等)

第11条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないとき、又は入居者が村営住宅を退去して空き住宅となったときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、入居補欠者に決定された日から1年とする。

(入居の手続き)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から7日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める者については、第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としない。

(1) 村内に、居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当であると認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 前号の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、前号の規定により請書を提出した日が属する年度の第15条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃の1年分に相当する額とする。

(3) 第27条の規定により敷金を納付すること。

2 入居者決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 村長は入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第13条 入居者は、村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(その同居者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第17条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに村営住宅の入居の決定を受けた者に係る村営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第9条第1項の規定で定めるところにより提出された書類に基づき、次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算定した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、村長に収入を申告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、村長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第17条 村長は、毎年度、前条第2項の規定により認定した入居者に係る収入が第7条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 村長は、前条第2項の規定により認定した入居者に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、村長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(明渡し努力義務)

第18条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第19条 第17条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文の規定による家賃の額を控除して得た額に令第8条第2項の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、第15条第1項本文の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

2 第25条及び第26条(第1号の規定を除く。)の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第20条 第17条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る村営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 村長は、第22条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限(同条第4項の規定による当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても村営住宅を明け渡さない場合にあっては、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第25条の規定は第1項の家賃について、第26条(第1号の規定を除く。)の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(村営住宅建替事業及び村営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第21条 村長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い当該入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃につき、新たに入居する村営住宅の家賃の額から従前の村営住宅の最終の家賃の額を控除して得た額に令第11条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を減額するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第22条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅のあっせん等)

第23条 村長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を安易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第24条 村長が、第8条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第17条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき村営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第38条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第17条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき村営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(家賃の徴収等)

第25条 村長は、入居者から第12条第3項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第22条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しを請求したときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項により明渡しを請求したときは当該明渡しを請求した日)までの間、家賃を納入通知書等の方法により徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で村営住宅を明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 村長は、入居者が第39条に規定する手続を経ないで村営住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第26条 村長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者に係る収入が著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第27条 村長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納入通知書等の方法により徴収するものとする。

2 村長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、村長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が村営住宅を明け渡すとき、当該入居者に還付する。ただし、家賃その他の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行があるとき、又は損害賠償金があるときは、敷金の額からこれらの額を控除して還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 村長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居決定者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は同居予定者が病気にかかったとき。

(3) 入居決定者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第28条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、村長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除き、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって村営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第29条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において村が負担することとされているもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第30条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって村営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、村長の選択に従い、これを原状に復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第31条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第32条 入居者は、村営住宅を引き続き15日以上不在とするときは、規則で定めるところにより、村長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第33条 入居者は、村営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第34条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に変更してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え又は増築等)

第35条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は前項の承認を行うに当たり、入居者が村営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 村長は、第15条第1項第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による家賃の決定、第26条(第19条第2項又は第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第23条の規定による住宅のあっせん等、第27条第5項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予又は第38条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、村の職員のうちから指定する者に、前項に規定する事務を行わせるものとする。

(村営住宅建替事業による明渡し請求等)

第37条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする村営住宅に入居している者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合にあっては、当該期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第38条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者は、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、村長に入居の申出をしなければならない。

(村営住宅の検査)

第39条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに規則で定めるところにより、村長に届け出て、村営住宅監理員又は村長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第35条の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(村営住宅の明渡し請求)

第40条 村長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) 第13条第14条又は第30条から第35条までの規定に違反したとき。

(6) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに村営住宅を明渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 村長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)

第41条 村長は、村の職員のうちから3人以内の範囲において、村営住宅監理員を任命する。

2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 村長は村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第42条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村営住宅監理員若しくは村長の指定した職員に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅に入居している者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

ひとみの里団地

東通村大字砂子又字里

東通村営住宅条例

平成15年3月20日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成15年3月20日 条例第23号
平成20年3月12日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第29号