○東通村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村法定外公共物管理条例(平成16年東通村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 占用等の区域の位置図及び現況写真

(2) 占用等の区域の実測平面図、断面図及び横断図

(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定により登記所に備えてある地図(当該地図がない場合は、これに準ずると村長が認める地図)の写し

(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書

(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書

(6) 当該申請に係わる土地に隣接する土地の所有者及び利害関係人の者の同意書。ただし、居所不明等の理由により同意書が得られない場合は、その理由書

(7) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に法定外公共物占用等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(許可の変更)

第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて村長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。

(許可の更新)

第4条 占用者等は、占用等の期間満了後、引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日の30日前までに、許可申請書に、第2条第1項第1号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。

(占用等の廃止の届出)

第5条 占用者等は、当該法定外公共物の占用等を許可の期間が満了する前に廃止したときは、法定外公共物占用等廃止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(権利義務の承継の届出)

第6条 占用者等は、第8条第1項の規定によりその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更が生じたときは、速やかにその旨を記載した届出書を村長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第4号)によるものとする。

(占用料等の減免)

第7条 条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部を減免する。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置するとき。

(3) 上下水道等又はガスの各戸引込管を設置するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他特別の事情により村長が必要と認める物件を設置するとき。

2 占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請により占用料等の減免を決定したときは、法定外公共物占用料等減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(占用料等の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、占用料等の還付を受けようとするものは、法定外公共物占用料等還付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請により占用料等の還付を決定したときは、法定外公共物占用料等還付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(原状回復等)

第9条 占用者等は、条例第14条の規定により、法定外公共物を原状に回復したときは、回復した日から7日以内に法定外公共物原状回復届(様式第9号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

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東通村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月10日 規則第7号

(平成16年9月10日施行)