○東通村表彰条例施行規則
平成17年3月4日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村表彰条例(平成17年東通村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰に該当するものの基準は、おおむね別表に定めるとおりとする。
(1) 事績調書(様式第2号)
(2) 身上調書又は調書(様式第3号)
(異動報告)
第4条 前条の推薦をした者は、推薦書及びその他添付書類の内容に異動又は変更があったときは、直ちに村長に報告しなければならない。
(表彰の時期)
第5条 表彰は毎年11月中に行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(功労等審査会)
第6条 功労等審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長には副村長を、副会長には教育長を、委員には総務課長及び関係課長を充てる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
4 功労等審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 功労等審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(文化審査会)
第7条 文化審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長には副村長を、副会長には教育長を充てる。
3 委員は、有識者5人以内とし、村長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 文化審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
7 文化審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
8 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(審査会の庶務)
第8条 功労等審査会及び文化審査会の庶務は、総務課において処理する。
(公表)
第9条 表彰を受けたものの公表は、東通村広報紙に掲載して行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東通村褒賞条例施行規則(昭和48年東通村規則第11号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年8月20日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の種類 | 表彰の要件 | 表彰の基準 | |
功労表彰 | 1 地方自治の振興に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 部落会長として、村の行政の円滑化及び住民の利便を図った功績が著しい者(20年以上在職の者) (2) 納税貯蓄組合長として、納税に著しい功績があった者(20年以上在職の者) (3) 統計調査員として、統計業務に著しい功績があった者(20年以上従事の者) (4) その他村の行政発展に貢献し、その功績が著しいもの | |
2 教育、学術、芸術、スポーツの振興に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 私立学校の創設者、経営者又は代表者として、私学の振興発展に貢献した者 (2) 多年、学者又は教育者としておう盛な研究を重ね、学術の振興、教育の進展に著しい貢献があった者 (3) 多年、芸術の振興、文化団体の育成に尽力し、功労があったもの (4) 多年、文化の交流に貢献し、功労があったもの (5) 多年、スポーツの振興、スポーツ団体の育成に尽力し、功労があったもの | ||
3 社会福祉、民生の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 社会福祉事業施設の設立者、経営者又は代表者として、社会福祉事業の振興発展に貢献した者 (2) 多年、社会福祉事業施設に従事する職員で成績が優れた者 (3) 社会福祉事業のために積極的に協力し、若しくは援助したもの又は社会福祉事業団体、社会福祉団体の役員等で民生の安定に特に優れた功績があった者 (4) 民生委員、児童委員、保護司等として社会福祉、民生安定に寄与し、その功績が特に優れた者 (5) 多年、保健衛生若しくは環境改善等の普及啓蒙に努め、又は公衆衛生等の事業に積極的に協力し、保健衛生等の向上に特に優れた功績があったもの (6) 多年、交通安全の推進に特に功績があったもの (7) その他社会福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特に優れたもの | ||
4 産業、経済の発展に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 農業、林業、水産業、工業、商業等又は各種事業の振興発展に著しい功績があったもの (2) 多年、公共施設の建設又は維持等に著しい功績があったもの (3) 運輸、交通の発展に優れた功績があったもの (4) 多年、村内の私企業に勤務し、成績が優秀なもの | ||
善行表彰 | 1 公益のため村に多額の私財を寄附したもの | 公益のために500万円以上の現金又は不動産若しくは物品を寄附したもの | |
2 自己の危難を省みないで人命を救助した者 | 人命救助、災害防止等について積極的に行動し、その功績が著しい者 | ||
文化表彰 | 文化賞 | 特に顕著な功績を納めたもの | (1) 全国的に著名な機関又は団体が主催する芸術及び学術等の文化的大会、展覧会又は文芸賞等において入賞又は入選したもの (2) 県内の著名な機関又は団体が主催する芸術及び学術等の文化的大会、展覧会又は文芸賞等において入賞又は入選したもの (3) 芸術的技能が特に優れ、全国レベルで価値があると認められるもの (4) 学術的に優れた研究、発明、発見又は考案したもの (5) 優れた著作を刊行したもの (6) 概ね満60歳に達した者で、かつ、条例第3条第2号の規定による表彰等を受けた者のうち特に著しい功績があると認められるもの (7) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
文化奨励賞 | 現に功績が優れ、将来その活躍が期待されるもの | (1) 全国的若しくは県内の著名な機関又は団体が主催する芸術及び学術等文化的大会、展覧会又は文芸賞において優秀な成績を収めたもので、将来においても広く芸術及び学術等の活動が続けられると認められるもの (2) 芸術的技能が特に優れ、県レベルで価値があると認められるもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ表彰 | スポーツ特別賞 | 特に優秀な成績を収めたもの又はスポーツの振興に寄与した功績が特に顕著なもの | (1) 世界選手権大会、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会等の世界レベルの大会に出場したもの又はアジア競技大会等のアジアレベルの大会において入賞したもの (2) 概ね満60歳に達した者で、かつ、条例第3条第2号の規定による表彰等を受けた者のうち特に著しい功績があると認められるもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
スポーツ賞 | 優秀な成績を収めたもの | (1) アジア競技大会等のアジアレベルの大会において出場したもの (2) 全日本選手権大会等の全国大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会で優勝したもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ奨励賞 | 現に成績が優れ、将来その活躍が期待されるもの | (1) 全日本選手権大会等の全国大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会において2位、3位に入賞したもの (2) 東北選手権大会、東北高等学校選手権大会、東北中学校選手権大会において優勝したもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
備考
1 主として民間にあって、村の行政発展に貢献し、その業績が優れたものを対象とする。
2 この表において多年とは、通算して10年以上又は20年以上の期間をいう。
3 在職等の期間計算において6月以上の端数が生じたときは、これを1年とする。
4 スポーツ表彰については、選手3人以上の団体にあっては団体のほか個人も表彰し、選手2人の団体にあっては個人のみ表彰する。
5 スポーツ特別賞については、同一の種目又は功績で2度授与しない。