○東通村表彰条例

平成17年3月4日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、村の発展及び福祉の向上に寄与したもの、村民の模範となる行為をしたもの又は文化及びスポーツにおいて功績のあったものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功労表彰、善行表彰、文化表彰及びスポーツ表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 地方自治の振興に寄与し、その功績が特に優れたもの

(2) 教育、学術、芸術、スポーツの振興に寄与し、その功績が特に優れたもの

(3) 社会福祉、民生の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの

(4) 産業、経済の発展に寄与し、その功績が特に優れたもの

(5) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 公益のため村に多額の私財を寄附したもの

(2) 自己の危難を省みないで人命を救助したもの

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(文化表彰)

第5条 文化表彰は、文化賞及び文化奨励賞とし、村民又は村に縁故の深いものについて行う。

2 文化賞は、特に顕著な功績を収めたものに授与する。

3 文化奨励賞は、現に功績が優れ、将来その活躍が期待されるものに授与する。

(スポーツ表彰)

第6条 スポーツ表彰は、スポーツ特別賞、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞とし、村民又は村に縁故の深いものについて行う。

2 スポーツ特別賞は、特に優秀な成績を収めたもの又はスポーツの振興に寄与した功績が特に顕著なものに授与する。

3 スポーツ賞は、優秀な成績を収めたものに授与する。

4 スポーツ奨励賞は、現に成績が優れ、将来その活躍が期待されるものに授与する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品又は賞金を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、遺族に授与して行う。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、村長が必要と認めるときに行う。

(審査会の設置)

第9条 功労表彰、善行表彰及びスポーツ表彰について審査するため東通村功労等表彰審査会(以下「功労等審査会」という。)を、文化表彰について審査するため東通村文化表彰審査会(以下「文化審査会」という。)を置く。

2 前項の功労等審査会及び文化審査会の委員及びその運営については、村長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東通村褒賞条例(昭和48年東通村条例第27号)は、廃止する。

3 前項の条例に基づき褒賞を受けたものは、この条例の規定により行われたものとして措置するものとする。

〔次のよう〕略

東通村表彰条例

平成17年3月4日 条例第21号

(平成17年3月4日施行)