○東通村消防団員の定員・任免・服務等に関する条例
昭和48年3月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、東通村非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、410人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(定年)
第5条の2 団員の定年は、次のとおりとする。
(1) 団長及び副団長 年齢70年
(2) 分団長、副分団長、部長及び班長 年齢60年
(3) 前2号以外の団員 年齢60年(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「災害支援団員」という。)にあっては、年齢70年)
2 村長は、前項の規定にかかわらず、その者の能力及び経験を考慮し、職務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、定年を延長することができる。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定したところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
2 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、別表第3の区分による費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、東通村一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県消防補償等組合の規約に定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県消防補償等組合の規約に定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 東通村消防団条例(昭和42年東通村条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 職名 | 報酬年額 |
本団 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
纏組頭 | 50,500円 | |
纏組副組頭 | 45,500円 | |
団付部長 | 45,500円 | |
分団 | 分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 災害支援団員 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 | 備考 |
災害等の出動 | 1人1日 | 8,000円 (4時間未満の活動は4,000円) | 1 現場において従事した者に支給する。 2 1日以上にわたるときは1日を単位とする。(2日にわたる場合で出動時間が合計7時間45分未満の場合は1日とみなす。) |
訓練出動 | 〃 | 2,000円 | |
警戒出動 | 〃 | 2,000円 |
別表第3(第13条関係)
職名 | 費用弁償の額 |
消防団長 | 東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 別表に掲げる議員の職務にある者相当額 |
副団長 | 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1の委員の職務にある者相当額 |
纏組頭・分団長・副分団長 部長・班長及び団員 | 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 別表第1の委員以外の職務にある者相当額 |