○東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月15日

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 27万円

(2) 副議長 24万円

(3) 議員 23万円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

2 正当な理由がなく行方不明、失踪等で引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

(内国旅行の旅費)

第4条の2 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、交通費及び即日加算費とし、旅費の額は、鉄道賃及び船賃については、東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和48年東通村条例第17号。以下「旅費条例」という。)の村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の職務にある者の例により計算した額、車賃については一般職の職員の例により計算した額とし、航空賃については現に支払った旅客運賃に、その他の旅費については別表第1の定額による。

(外国旅行の旅費)

第4条の3 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については別表第2に掲げる額とし、旅行雑費の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に支給する。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、正当な理由がなく行方不明、失踪等で定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(支給日)

第6条 報酬及び期末手当の支給日は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の適用を受ける職員の例による。

(報酬、期末手当の減額)

第7条 東通村議会会議規則(平成22年東通村議会会議規則第7号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて報酬月額を減額するものとする。

議会活動等ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上270日未満

100分の30

270日以上365日未満

100分の40

365日以上

100分の50

2 前項の規定による報酬の減額は、届け出た日から90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、議会活動及び議員活動ができることとなった旨の、規則第2条第2項に規定する出席届があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。

3 議会活動等ができない事由が公務災害等による療養のとき、又は議長が特に認めた場合は、第1項の規定にかかわらず報酬月額の全額を支給する。

4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる報酬月額は、減額後の報酬月額とする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 東通村報酬額費用弁償額及びその支給方法条例(昭和23年12月25日公布)は、廃止する。

3 条例第1条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書き中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年6月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

(昭和33年3月17日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、別表の車馬賃については、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 この条例の適用にあたり、改正前の条例の規定に基づく昭和35年度年報酬の額は、この条例の規定にかかわらず2分の1の額とする。

(昭和36年9月30日)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条の2第2項の規定については、昭和37年6月15日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。ただし、別表の改正後の基準は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、別表の改正後の基準は、昭和44年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月15日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月15日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。ただし、改正条例第4条の2に規定する6月15日に支給する期末手当の額「100分の160」の適用については、昭和50年度からとする。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成8年条例第10号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

ただし、第2条並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、第1条から第7条までの収入役に関する改正規定は適用せず、改正前の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)内国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

村内

むつ市

県内

県外

議長

3,000

7,500

9,000

12,000

14,500

3,000

副議長

2,800

11,500

14,000

2,800

議員

2,700

2,700

備考

1 食卓料は、県内の旅行については支給しない。

2 県外旅行については、別に交通費として1日1,500円を支給する。

3 県外の日帰り旅行については、別に即日加算金として3,500円を支給する。

別表第2(第4条の3関係)外国旅行の旅費

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

東通村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年3月15日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月15日 種別なし
昭和32年6月28日 種別なし
昭和33年3月17日 種別なし
昭和34年6月30日 種別なし
昭和35年9月30日 種別なし
昭和36年3月16日 種別なし
昭和36年9月30日 種別なし
昭和37年3月17日 条例第1号
昭和38年3月20日 条例第2号
昭和39年2月14日 条例第1号
昭和40年3月16日 条例第3号
昭和41年3月15日 条例第1号
昭和42年3月16日 条例第1号
昭和44年3月18日 条例第4号
昭和44年6月27日 条例第13号
昭和44年12月28日 条例第23号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年12月23日 条例第12号
昭和46年7月1日 条例第12号
昭和46年12月20日 条例第18号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年6月29日 条例第15号
昭和48年12月24日 条例第28号
昭和49年6月27日 条例第11号
昭和49年12月24日 条例第16号
昭和50年9月29日 条例第9号
昭和51年3月15日 条例第1号
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和53年2月23日 条例第1号
昭和53年12月12日 条例第22号
昭和54年1月8日 条例第1号
昭和54年3月12日 条例第7号
昭和55年1月23日 条例第1号
昭和55年3月13日 条例第4号
昭和56年3月17日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和59年9月30日 条例第15号
昭和60年12月20日 条例第11号
昭和61年12月19日 条例第12号
昭和63年12月22日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第7号
平成4年3月18日 条例第13号
平成4年12月17日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第11号
平成6年12月21日 条例第7号
平成8年3月19日 条例第10号
平成8年12月13日 条例第6号
平成9年12月11日 条例第11号
平成11年12月20日 条例第19号
平成12年3月28日 条例第47号
平成12年12月20日 条例第7号
平成13年12月17日 条例第9号
平成14年12月16日 条例第6号
平成15年3月11日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月26日 条例第25号
平成22年9月13日 条例第9号
平成22年11月19日 条例第12号
平成24年11月28日 条例第28号
平成26年11月27日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年12月6日 条例第23号
平成29年12月12日 条例第9号
平成30年12月7日 条例第17号
令和元年12月6日 条例第20号
令和元年12月6日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第9号
令和3年11月25日 条例第6号
令和4年11月29日 条例第12号
令和5年11月30日 条例第20号