○企業職員等の旅費の支給に関する規程
昭和58年4月1日
水管規程第7号
公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費について必要な事項は、東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成2年水管規程第3号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
○企業職員等の旅費の支給に関する規程
昭和58年4月1日
水管規程第7号
公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費について必要な事項は、東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成2年水管規程第3号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第7号
(平成18年6月1日施行)
◆ | 昭和58年4月1日 | 水道事業管理規程第7号 |
◇ | 平成2年9月1日 | 水道事業管理規程第3号 |
◇ | 平成18年6月1日 | 告示第10号 |