○東通村営住宅条例施行規則
平成15年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村営住宅条例(平成15年東通村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第3条 条例第4条第1項に規定する東通村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は、村長が委嘱する。又、委員長には副村長をもってその職に充てる。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 選考委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 村長は、村営住宅の入居の許可を受けようとする者及びその同居親族又は同居予定者に対して、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 現に村税を滞納していないことの証明書及び入居申請者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票
(2) 所得金額(公営住宅法施行令)(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前々年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票その他の書類
(2) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) その他村長が必要があると認める書類
2 村長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。
3 村長は、入居決定者を条例第10条第3項に基づき公開抽選とする場合には、入居申込者2名以上を抽選に立ち会わせるものとする。
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続をしなければならない。
(1) 変更した住所が村内のとき、又は氏名等を変更したときは、連帯保証人住所等変更届(様式第4号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出すること。
(2) 変更した住所が村外のとき、又は死亡したときは、新たに連帯保証人をたてること。
2 入居者は、前項第2号若しくはその他の理由により条例第12条第1項第1号に定める要件を欠くに至ったとき、又は特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき収入を令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(2) その他村長が必要があると認める書類
3 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、意見書(様式第17号)に村長が必要があると認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項に規定する意見書を受理したときは、当該意見書を受理した日から30日以内に、収入更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。
3 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の事由が消滅したときは、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
(村営住宅損傷等の報告)
第19条 入居者は、村営住宅又は共同施設を損傷又は破損したときは、村営住宅損傷等報告書(様式第28号)により村長に報告しなければならない。
(用途変更、模様替え又は増築の申請)
第22条 入居者は、条例第34条ただし書の規定により村営住宅の用途変更の承認を得ようとするときは、村営住宅用途変更承認申請書(様式第31号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第35条第1項ただし書の規定により村営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとするときは、村営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第32号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(管理人)
第27条 条例第41条第3項に規定する村営住宅管理人(以下「管理人」という。)は1団地ごとに1人置くことができる。ただし、1団地の住宅の設置状況及び形態に応じ、2人まで置くことができる。
2 管理人は、常にその管理する村営住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。
3 管理人は、村営住宅管理員の指揮を受け、次の職務を行うものとする。
(1) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めること。
(2) 住宅地形の変更、住宅の無断増改築等をさせないようにすること。
(3) 入居の権利の無断譲渡、無届け退去、不正入居等の不法行為の防止に努め、これからの事態が発生したときは、速やかに報告すること。
(4) 村の指示する調査事項について調査し、報告すること。
(5) その他村営住宅の管理上必要なこと。
(管理人の任期及び解職)
第28条 管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。
(2) 当該団地の村営住宅からほかに立ち退いたとき。
(3) その他管理人として適当と認め難いとき。
(管理人の謝金)
第29条 管理人の謝金は、年額とし、毎年4月1日から3月31日を基準として、12,000円、当該管理人が管理する住宅の戸数に360円を乗じて得た額を加算した額とする。
2 管理人が年の中途で就任し、又は退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の謝金は、就任し、又は退職した日の属する月を1月として月割りにより計算する。この場合において、同一月に再任された管理人に係る就任した月の謝金は、支給しないものとする。
(管理人の門票)
第30条 管理人は、自宅の門柱又は玄関の見やすい箇所に門票(様式第39号)を掲示しなければならない。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日より適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 戸数 | 共同施設 |
ひとみの里団地 | 8戸 | 広場、緑地、通路、ゴミ置場、駐車場、駐輪場等 |