○東通村営住宅条例施行規則

平成15年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村営住宅条例(平成15年東通村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村営住宅の戸数及び共同施設)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める村営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(選考委員会)

第3条 条例第4条第1項に規定する東通村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は、村長が委嘱する。又、委員長には副村長をもってその職に充てる。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 選考委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入居の申込み)

第4条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1件とし、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、村営住宅の入居の許可を受けようとする者及びその同居親族又は同居予定者に対して、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 現に村税を滞納していないことの証明書及び入居申請者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票

(2) 所得金額(公営住宅法施行令)(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前々年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票その他の書類

(2) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他村長が必要があると認める書類

(入居の許可等)

第5条 村長は、条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により入居者を決定したときは、村営住宅入居許可書(様式第2号)により当該入居決定者に通知するものとする。

2 村長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

3 村長は、入居決定者を条例第10条第3項に基づき公開抽選とする場合には、入居申込者2名以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(請書)

第6条 条例第12条第1項に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡した場合においては、速やかに次の手続をしなければならない。

(1) 変更した住所が村内のとき、又は氏名等を変更したときは、連帯保証人住所等変更届(様式第4号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出すること。

(2) 変更した住所が村外のとき、又は死亡したときは、新たに連帯保証人をたてること。

2 入居者は、前項第2号若しくはその他の理由により条例第12条第1項第1号に定める要件を欠くに至ったとき、又は特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(入居許可を受けた者の辞退)

第8条 条例第9条第2項又は第11条第2項の規定により住宅の入居許可を受けた者がこれを辞退するときは、村営住宅入居許可辞退届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(入居期限延長の申請)

第9条 条例第12条第2項に規定する入居手続をすることができない者が入居期限の延長について村長の承認を得ようとするときは、村営住宅入居期限延長承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第12条第3項の規定による入居可能日の通知は、村営住宅入居可能日通知書(様式第8号)により行うものとする。

(同居の承認申請)

第11条 条例第13条の規定により村長の承認を得ようとする者は、村営住宅同居承認申請書(様式第9号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、村営住宅同居承認書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居継続の承認申請)

第12条 条例第14条の規定により村長の承認を得ようとする者は、入居者の死亡又は退去した日から30日以内に、村営住宅入居継続承認申請書(様式第11号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、村営住宅入居継続承認書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居の変更等)

第13条 条例第6条第5号又は第6号に規定する理由に該当する者で、村営住宅の入居の変更又は入居の入れ替わりを希望するものは、村営住宅入居変更(入れ替わり)承認申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認するときは、村営住宅入居変更(入れ替わり)承認書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び認定の通知等)

第14条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年7月末までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入を令第1条第3号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(2) その他村長が必要があると認める書類

2 条例第16条第2項の規定による収入の認定の通知は、収入認定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、意見書(様式第17号)に村長が必要があると認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項に規定する意見書を受理したときは、当該意見書を受理した日から30日以内に、収入更正通知書(様式第18号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第15条 条例第17条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、収入超過者認定通知書(様式第20号)又は高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、意見書に村長が必要があると認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項に規定する意見書を受理したときは、当該意見書を受理した日から30日以内に、収入更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第16条 村長は、条例第22条第1項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者村営住宅明渡し請求通知書(様式第22号)により通知するものとする。

2 条例第22条第4項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとする者は、村営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第23号)にその理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、村営住宅明渡し期限延長決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第17条 条例第23条に規定する住宅のあっせん等の申出は、住宅あっせん等申出書(様式第25号)により行うものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第26条又は第27条第4項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第26号)にその理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の事由が消滅したときは、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

4 条例第26条又は第27条第4項の規定により村長が家賃又は敷金を減免又は徴収猶予することのできる期間は、減免にあっては1年以内、徴収猶予にあっては6月以内とする。

(村営住宅損傷等の報告)

第19条 入居者は、村営住宅又は共同施設を損傷又は破損したときは、村営住宅損傷等報告書(様式第28号)により村長に報告しなければならない。

(不在届)

第20条 条例第32条の届出をしようとする者は、不在届(様式第29号)を村長に提出しなければならない。

(異動届)

第21条 入居者は、勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(条例第14条の規定により村長の承認を得なければならないときを除く。)は速やかに異動届(様式第30号)を村長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替え又は増築の申請)

第22条 入居者は、条例第34条ただし書の規定により村営住宅の用途変更の承認を得ようとするときは、村営住宅用途変更承認申請書(様式第31号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第35条第1項ただし書の規定により村営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとするときは、村営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第32号)に村長が必要があると認める書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項又は前項の規定による申請があった場合において、原状回復又は撤去が容易であると認めるときは、村営住宅用途変更承認書(様式第33号)又は村営住宅模様替え(増築)承認書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第23条 村長は、条例第37条第1項の規定により村営住宅建替事業に伴う明渡しを請求するときは、村営住宅建替事業に伴う明渡し請求通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第24条 条例第38条の規定により入居の申出をしようとする者は、村営住宅建設事業に伴う入居申出書(様式第36号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の返還届)

第25条 入居者は、条例第39条第1項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、村営住宅返還届(様式第37号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 村長は、条例第40条第1項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、その理由を付し、村営住宅明渡し請求通知書(様式第38号)により入居者に通知するものとする。

(管理人)

第27条 条例第41条第3項に規定する村営住宅管理人(以下「管理人」という。)は1団地ごとに1人置くことができる。ただし、1団地の住宅の設置状況及び形態に応じ、2人まで置くことができる。

2 管理人は、常にその管理する村営住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

3 管理人は、村営住宅管理員の指揮を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めること。

(2) 住宅地形の変更、住宅の無断増改築等をさせないようにすること。

(3) 入居の権利の無断譲渡、無届け退去、不正入居等の不法行為の防止に努め、これからの事態が発生したときは、速やかに報告すること。

(4) 村の指示する調査事項について調査し、報告すること。

(5) その他村営住宅の管理上必要なこと。

(管理人の任期及び解職)

第28条 管理人の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 村長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、解職する。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 当該団地の村営住宅からほかに立ち退いたとき。

(3) その他管理人として適当と認め難いとき。

(管理人の謝金)

第29条 管理人の謝金は、年額とし、毎年4月1日から3月31日を基準として、12,000円、当該管理人が管理する住宅の戸数に360円を乗じて得た額を加算した額とする。

2 管理人が年の中途で就任し、又は退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合の謝金は、就任し、又は退職した日の属する月を1月として月割りにより計算する。この場合において、同一月に再任された管理人に係る就任した月の謝金は、支給しないものとする。

(管理人の門票)

第30条 管理人は、自宅の門柱又は玄関の見やすい箇所に門票(様式第39号)を掲示しなければならない。

(住宅検査員証)

第31条 条例第42条第3項に規定する身分を示す証明書は、村営住宅検査員証(様式第40号)とする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日より適用する。

別表(第2条関係)

名称

戸数

共同施設

ひとみの里団地

8戸

広場、緑地、通路、ゴミ置場、駐車場、駐輪場等

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東通村営住宅条例施行規則

平成15年3月20日 規則第4号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成15年3月20日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第9号
平成30年2月9日 規則第1号
令和2年3月6日 規則第10号
令和3年12月10日 規則第15号