○東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月28日

規則第8号

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第1項第7号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、東通村水道事業給水条例(平成10年東通村条例第17号)第26条の規定を準用

(排水設備を設置すべき期限)

第3条 排水設備を設置すべき期限(以下「設置期限」という。)は、施設の供用が開始されてから3年以内とする。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、設置期限を延長することができる。

2 前項ただし書きの規定により設置期限を延長しようとする者は、設置期限の1ケ月前までに排水設備設置期限延長許可申請書(様式第1号)を村長に提出して当該期限の延長の許可を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、実情を調査してその適否を決定し、排水設備設置期限延長決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(排水設備の固着個所及び工事の実施等)

第4条 条例第4条に規定する排水設備を、公共ます等に固着させるときの固着個所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れその周辺をモルタル等で埋め漏水が生じないようにし、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、村長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造及び設計基準)

第5条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、村長が建物、土地等の形状により基準によることが困難であると認めたときは、この限りではない。

(1) 管渠

 管渠は暗渠とし、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を十分に塗り、漏水がないように施行しなければならない。ただし、硬質塩化ビニール管以外の材質のものを管渠に使用する場合は、村長の承認を得なければならない。

 管渠の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では、当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、村長の指示に従い管渠の防護策を講じること。

(2) ます

 ますの構造は、内径15センチメートル以上の円形の塩化ビニール製又は鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。

 ますには、鋳鉄製、コンクリート製(鉄筋)、プラスチック製等の強度のある密閉ぶたを取り付けること。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、有効な目幅をもったストレーナーを付けること。

(4) 防臭装置

水洗便器、浴室、流し場及び洗濯場等の汚水流出口には、トラップを付け、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂販売店、自動車整備工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する個所では、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈殿装置

洗車場その他これに類する場所で土砂を含む汚水を多量に排出する個所には、沈殿装置を設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所では、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第6条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は、同条第2項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備等設置確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、工事着工の10日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近の位置図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1程度の平面図

(ア) 申請地付近の道路及び下水道の位置

(イ) 申請地の境界線

(ウ) 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗濯場その他の汚水を排除する施設の位置

(エ) 排水管渠の位置、形状、寸法及び延長

(オ) 公共ます、マンホール及び除害施設又はポンプ施設の位置

(カ) 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の位置

(キ) その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる下水道施設の高さを示した縦断図

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該土地又は排水設備等の所有者の同意書

(5) ディスポーザと廃水処理槽から構成されるディスポーザキッチン排水処理システムを設置しようとするときは、構造性能を示した仕様書の写し及び処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われていることを確認できる書類若しくは維持管理業務委託契約書等の写し

(6) 工事費内訳書

(7) その他村長が必要とする書類

(工事の施工)

第7条 指定工事業者の工事施工については、直接に排水設備工事責任技術者が設計及び監督をし、排水設備工事配管工が従事しなければならない。

(軽微な工事)

第8条 条例第7条で定める軽微な工事とは、次に掲げる工事とする。

(1) ますの蓋の据付又は取換工事

(2) その他村長が認めた簡単な補修工事

(排水設備工事の完成及び検査済証)

第9条 条例第8条第1項の完了届は、排水設備等工事完了届(様式第4号)による。

2 条例第8条第2項の証票の様式は、検査済証(様式第5号)とし、交付された後は、門戸その他見やすい箇所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出等)

第10条 条例第12条の規定により施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、下水道使用(開始、休止、廃止、再開)(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、下水道使用料等減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書によりその適否を決定したときは、下水道使用料等減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(占用の許可)

第12条 条例第24条の規定により占用許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 面積実測図(縮尺100分の1以上)

(4) 構造図(縮尺100分の1以上)

(5) 占用が、隣接土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるものについてはその承諾書

(6) その他村長が必要とする書類

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定して、その結果を下水道占用許可決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(普及等の措置)

第13条 条例第26条の規定により排水設備工事の助成等を受けようとする者は、排水設備工事助成申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適否を決定して、その結果を排水設備工事助成決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東通村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月28日 規則第8号

(平成26年3月4日施行)