○東通村あわび種苗生産施設管理運営規則

平成10年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村あわび種苗生産施設設置条例(平成10年東通村条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定により、東通村あわび種苗センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 センターの管理運営等の基本方針及び毎年度の業務計画を策定するに当たっては、東通村栽培漁業推進協議会において審議するものとする。

(職員の配置)

第3条 村長は、センターにセンター長、事務職員、技師職員を配置することができる。

(職員の職務)

第4条 センター長は、第2条の運営の基本方針に従い、運営を統括管理し、所属職員はセンター長の命を受け、種苗生産及び育成業務に従事しなければならない。

(種苗の販売)

第5条 種苗の販売は、当分の間無償とする。ただし、適当な時期に、関係諸団体と協議の上、必要な条例改正等をもって、販売収入を施設の運営資金に充てることを目的として有償とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東通村あわび種苗生産施設管理運営規則

平成10年4月1日 規則第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成10年4月1日 規則第1号