○東通村あわび種苗生産施設設置条例

平成10年3月20日

条例第21号

(設置)

第1条 東通村に、あわび種苗生産施設(以下「施設」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この施設は、東通村におけるあわび生産量の増大を図るため、あわび種苗の生産・育成を行い東通村水産業の振興発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村あわび種苗センター

東通村大字小田野沢字浜通78―23

(管理及び運営)

第4条 この施設は、村長が管理し、村職員をもって管理運営に当たらせるものとする。ただし、必要に応じて管理及び運営の一部を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村あわび種苗生産施設設置条例

平成10年3月20日 条例第21号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成10年3月20日 条例第21号