○東通村あわび種苗生産施設設置条例
平成10年3月20日
条例第21号
(設置)
第1条 東通村に、あわび種苗生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この施設は、東通村におけるあわび生産量の増大を図るため、あわび種苗の生産・育成を行い東通村水産業の振興発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東通村あわび種苗センター | 東通村大字小田野沢字浜通78―23 |
(管理及び運営)
第4条 この施設は、村長が管理し、村職員をもって管理運営に当たらせるものとする。ただし、必要に応じて管理及び運営の一部を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。