○東通村水産物加工用施設整備促進条例施行規則
昭和42年6月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村水産物加工用施設整備促進条例(昭和42年東通村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 借り受けようとする機械等の見積書配置図
(3) その他村長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(1) 第1年分は機械等を借り受けた日から起算し、2年を経過した日から20日以内
(2) 第2年分以降は、毎年前号の納期日の対応日
(貸付手数料の納付)
第7条 条例第8条の規定による貸付手数料は、村長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(機械等の引渡し)
第8条 村長は、前条の規定によって貸付手数料を納付した組合に対し期日及び場所を指定して機械等の引渡しを行うものとする。
3 組合が同条第1項により指定された期日に機械等を受領しない場合は、指定の期日以後その引渡しを終わる日までに要した費用は、組合の負担とする。
(設置場所等の変更)
第9条 機械等を借り受けた組合(以下「借受組合」という。)は、機械等の設置場所又はその構造、形状、性能等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により変更した場合におけるその変更に要した費用は、借受組合が負担しなければならない。
(定期報告)
第11条 借受組合は、その機械等の毎年度の管理使用状況及び生産実績を翌年度4月25日までに、機械等管理使用状況及び生産実績報告書(様式第7号)により、村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
貸し付ける機械等の種類
魚体処理機、乾燥機、焙焼機
皮剥機、引裂機、伸展機
包装機、切削機、かくはんらい潰機
脱水機、自動充填機、粉末混合機
洗滌機、圧搾機、コンベアー
ヒートシーラー、煮熟容器、熱源機
揚水機