○東通村水産物加工用施設整備促進条例

昭和42年6月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、水産物の加工用機械器具を貸し付けし、及び譲渡することにより、水産物加工施設の整備の促進を図り、もって水産業の振興に寄与することを目的とする。

(機械等の種類)

第2条 この条例に基づき貸し付け、及び譲渡する水産物の加工用機械器具(以下「機械等」という。)の種類は、規則で定める。

(借受資格)

第3条 機械等を借り受けることができる者は、次の各号の一に掲げる組合とする。

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合

(貸付の承認)

第4条 機械等を借り受けようとする組合は、規則の定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。

(契約の締結)

第5条 村長は、前条の承認を受けた組合と機械等の貸し付け及び譲渡に関する契約を締結するものとする。

(貸付期間)

第6条 機械等の貸し付け期間は、7箇年とする。

(貸付料)

第7条 機械等を借り受けた組合(以下「借受組合」という。)は、その機械等を借り受けた日から起算し、2年を経過した日から5年間、毎年当該機械等の購入価額の5分の1に相当する額の貸付料を納付しなければならない。

(貸付手数料)

第8条 借受組合は、前条の貸付料のほか、その借受けに係る機械等の購入価額の100分の3に相当する額の手数料を当該機械等の引渡しを受ける前までに納付しなければならない。

(機械等の譲渡)

第9条 村長は、借受組合が第7条の規定によりその貸付料の全額を納付したときは、当該借受組合に対し、その機械等を無償で譲渡することができる。

(借受組合の義務)

第10条 借受組合は、この条例の目的を達成するためにその機械等の適正な管理及び運営に努めなければならない。

2 借受組合は、その機械等が滅失し、又はき損したときは遅滞なくその事実及び理由を記載した報告書を村長に提出してその指示を受けなければならない。

(費用の負担)

第11条 借受組合は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) その機械等の維持管理に要する費用

(2) 次条の規定により返還を命ぜられた場合の当該返還に要する費用

2 機械等を借り受けようとする組合は、その機械等の引渡しを受けるために要する費用を負担しなければならない。

(契約の解除)

第12条 村長は、借受組合がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、第5条の規定により締結した契約を解除することができる。この場合において、既に納付した貸付料及び手数料は、これを返還しない。

(違約金及び延滞金)

第13条 借受組合は、前条の規定により契約を解除されたときは、その契約を解除された日から当該機械等を返還した日までの日数に応じ、契約を解除された日の属する年度以降の年度の貸付料の総額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を村に納付しなければならない。

2 借受組合は、その貸付料を納入通知書に定められた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納入した日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(貸付料等の減免)

第14条 村長は、止むを得ない理由があると認めるときは、貸付料又は違約金若しくは延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告等)

第15条 村長は、機械等の適正な維持管理のため、又は効率的運営を確保するため必要があると認めるときは、借受組合に対しその管理の状況及び運営について報告を求め、又は調査をすることができる。

(施行事項)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村水産物加工用施設整備促進条例

昭和42年6月28日 条例第12号

(昭和42年6月28日施行)