○東通村漁港管理条例施行規則
昭和60年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村漁港管理条例(昭和60年東通村条例第10号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(停けい泊禁止区域の使用許可申請)
第3条 条例第5条第2項第4号の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(陸揚輸送及び出漁準備区域の停けい泊許可申請)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚げ輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。
2 占用許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は占用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を、村長に提出しなければならない。
2 第1項に規定する届出に係る漁港施設の使用は、同時に2人以上の者が当該施設を使用しようとするときは、当該届出の順序によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬・無煙火薬等の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬・爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール・ニトロトロオール・ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ・塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ・過塩素酸アンモニヤの類)硝酸塩類(硝石・チリ硝石・硝酸アンモニヤの類) 6 実包・空包・薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸・信管 8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油・揮発油・灯油・軽油・重油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン・赤リン・硫化リン・無水リン酸 4 カリュウム・ナトリュウム・マグネシュウム・過酸化カリ・過酸化ソーダ 5 リン化カルシュウム・カーバイト・生石灰 6 エーテル・二酸化炭素・コロヂオン・メタノール・アルコール・ベンゾール・トルオール・ソルペントナフサ・アセトン・キシロール・テレビン油 7 濃硫酸・濃硝酸 8 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い101.3ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐廃物 4 その他衛生上有害と認められるもの |