○東通村漁港管理条例施行規則

昭和60年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村漁港管理条例(昭和60年東通村条例第10号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等届)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を村長に提出して行わなければならない。

(停けい泊禁止区域の使用許可申請)

第3条 条例第5条第2項第4号の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役許可申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第5条 条例第6条第3項の危険物の種類は、別表のとおりとする。

(陸揚輸送及び出漁準備区域の停けい泊許可申請)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚げ輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。

(占用の許可の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。占用期間満了後引続き占用しようとする者についても、また同様とする。

2 占用許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は占用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を、村長に提出しなければならない。

(漁港施設の使用届等)

第8条 条例第11条の規定による届出は、漁港施設使用届(様式第6号)を村長に提出して行わなければならない。

2 第1項に規定する届出に係る漁港施設の使用は、同時に2人以上の者が当該施設を使用しようとするときは、当該届出の順序によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類(有煙火薬・無煙火薬等の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬・爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール・ニトロトロオール・ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ・塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ・過塩素酸アンモニヤの類)硝酸塩類(硝石・チリ硝石・硝酸アンモニヤの類)

6 実包・空包・薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸・信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油・揮発油・灯油・軽油・重油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン・赤リン・硫化リン・無水リン酸

4 カリュウム・ナトリュウム・マグネシュウム・過酸化カリ・過酸化ソーダ

5 リン化カルシュウム・カーバイト・生石灰

6 エーテル・二酸化炭素・コロヂオン・メタノール・アルコール・ベンゾール・トルオール・ソルペントナフサ・アセトン・キシロール・テレビン油

7 濃硫酸・濃硝酸

8 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い101.3ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐廃物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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東通村漁港管理条例施行規則

昭和60年7月1日 規則第3号

(昭和60年7月1日施行)