○東通村漁港管理条例
昭和60年6月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 村長は、村が管理する漁港施設(以下「村管理漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該漁港施設の所有者又は占有者に対しその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 村管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともに、村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港水域内の秩序維持)
第4条 村長は、漁港の区域内の水域(以下「漁港水域」という。)の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港水域に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだに対し移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 村長は、漁港水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、漁港水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(4) その他特別の理由により村長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、漁港水域内の村長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えする船舶は、村長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去)
第7条 村長は、漁港水域における漂流物、沈没物その他の物件又は村管理漁港施設に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 村管理漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれがあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送の区域における利用の調整)
第9条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定区域内にある村管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該村管理漁港施設において漁獲物等の陸上げ又は船積みを行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第1項の村管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第10条 村管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該村管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可に村管理漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用期間は、3月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用の届出)
第11条 村管理漁港施設を利用しようとする者は、村長に届け出なければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者については、この限りでない。
(漁港施設の利用の認可)
第11条の2 法第38条第1項の規定による認可を受けようとする者は、規定で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(漁港施設占用料等及び土砂採取料等)
第12条 村管理漁港施設を利用する者は、別表第1に定める漁港施設占用料又は漁港施設使用料(以下「漁港施設占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、当該漁港を根拠とする船舶、監視船、警備船、その他公務に従事する船舶についてはこの限りでない。
2 法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に定める土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納入しなければならない。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
3 漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由あると認めるときは、この限りではない。
4 村長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、漁港施設占用料等及び土砂採取料等を減免することができる。
5 既に納入した漁港施設占用料等及び土砂採取料等は、還付しない。ただし、村長が村管理漁港施設を利用する者又は法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第13条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設にすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定に違反した者
(3) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 村は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(施行事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による村長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による村長の命令に従わない者
第17条 偽りその他不正な手段により土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則に定める日から施行する。
(昭和60年規則第3号で昭和60年7月1日から施行)
2 漁港に係る使用料は、第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しない。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第33号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際にこの条例による改正前の東通村漁港管理条例の規定により受けている占用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 漁港施設占用料
区分 施設の種類 | 工作物(本柱等及び水管等を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 本柱等を設置する場合 | 水管等を設置する場合 |
漁港施設用地 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100分の4 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | 1年につき電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2に規定するそれぞれの額 | 1メートル1年につき99円 |
漁具干場 船揚場 |
| 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.1を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | ||
野積場 |
| 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.6を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | ||
岸壁 物揚場 桟橋 |
| 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2を単位として算出した額に100分の110を乗じて得た額 | ||
道路 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100の4 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | 水道等に係る道路の占用料の額として東通村道路占用料等徴収条例(昭和61年東通村条例第4号)第2条の規定により算出される額 |
2 漁港施設使用料
区分 施設の種類 | 漁船 | 漁船以外の船舶 |
岸壁 物揚場 桟橋 | 当該漁船の漁獲物の水揚金額の1,000分の0.5 | 船舶の総トン数1トン1日につき6円30銭 |
備考
1 この表において「本柱等」とは、電気通信事業法施行令別表第1の2に規定する本柱、支線、支柱、及び附属設備をいう。
2 この表において「水管等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32号第1項第2号に規定する水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件をいう。
3 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格とする。
4 漁港施設占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
5 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は占用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートルとして計算する。
6 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
7 船舶の総トン数が1トンに満たないとき、又は船舶の総トン数に1トンに満たない端数があるときは、その総トン数又は端数部分について1トンとして計算する。
8 占用期間が1月に満たない場合(工作物を設置しないで漁具干場、船揚場、野積場、岸壁、物揚揚又は桟橋を占用する場合を除く。)の漁港施設占用料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
9 1件の漁港施設占用料等の額が100円に満たない場合の漁港施設占用等の額は、100円とする。
別表第2(第12条関係)
1 土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートル | 163円 |
砂 | 1立方メートル | 110円 |
玉石 | 1立方メートル | 225円 |
切込砂利 | 1立方メートル | 163円 |
土砂 | 1立方メートル | 86円 |
転石 | 1個 | 110円 |
切石 | 1切 | 110円 |
2 占用料
区分 | 単位 | 金額 |
小屋類 | 1平方メートルにつき1月 | 45円 |
標識類 | 1個につき1月 | 45円 |
看板、広告板その他の広告施設 | 1平方メートルにつき1月 | 130円 |
物置場及び物干場 | 1平方メートルにつき1年 | 45円 |
建物敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 115円 |
軌道 | 1平方メートルにつき1年 | 50円 |
電柱 | 本柱、支柱又は支線各1本につき1年 | 785円 |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 |
やぐら | 1平方メートルにつき1年 | 80円 |
係船杭 | 1本につき1年 | 255円 |
管理架設 | 1メートルにつき1年 | 99円 |
桟橋 | 1平方メートルにつき1年 | 45円 |
係船場及び渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 70円 |
貯木場 | 1アールにつき1年 | 50円 |
養魚場及び養殖場 | 1アールにつき1年 | 50円 |
草刈場 | 1アールにつき1年 | 70円 |
放牧場 | 1アールにつき1年 | 70円 |
田地 | 1アールにつき1年 | 230円 |
畑地 | 1アールにつき1年 | 150円 |
果樹園 | 1アールにつき1年 | 305円 |
竹木栽培 | 1アールにつき1年 | 100円 |
その他水面占用 | 1アールにつき1年 | 45円 |
備考
1 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(占用期間が2年度以上にわたるときは、各年度の占用期間とする。以下この号及び次号において同じ。)が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
2 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないとき、又は占用期間に1月に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割りで計算する。
3 占用面積が1平方メートル若しくは1アールに満たないとき、又は占用面積に1平方メートル若しくは1アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について1平方メートル又は1アールとして計算する。
4 占用物件の延長が1メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に1メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について1メートルとして計算する。
5 土砂の採取量が1立方メートルに満たないとき、又は土砂の採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について1立方メートルとして計算する。
6 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
7 1件の土砂採取料等の額が100円に満たない場合の土砂採取料等の額は、100円とする。