○東通村畜産振興事業補助条例に関する施行規則
昭和51年6月25日
規則第2号
肉用牛繁殖育成振興事業に関する条例施行規則(昭和42年東通村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村畜産振興事業補助条例(昭和51年東通村条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条に規定する国県の畜産振興事業とは、草地開発事業、飼料基盤整備事業、畜産経営技術改善事業等村長が適当と認める経営基盤整備事業とする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する利子補給の対象となる農業者は、次のとおりとする。
(1) 東通村に3箇年以上の居住者であること。
(2) 自ら家畜を飼養管理し、畜産に関する熱意と能力が認められること。
(補助金、利子補給の制限)
第3条 条例第2条第1号イに規定する国県の助成のない共同利用施設の設置費の補助金の額は、50万円を限度とする。
2 条例第2条第2号アに規定する肉用牛購入資金借入れに対する利子補給は、次のとおり制限する。
(1) 利子補給の対象額は、1頭当たり12万円以内とし、1戸当たり10頭までを対象とする。
(2) 購入資金は、おおむね6箇月から8箇月齢の肉専用種であり、繁殖素牛は5箇年以上、肥育素牛はおおむね1箇年の飼育が見込まれるものの購入資金であること。
(3) 借入金及び超過利子に対する村の保証はしないものとする。
(借入金融機関)
第4条 条例第3条に規定する借入金融機関は、はまなす農業協同組合、青森銀行むつ支店、みちのく銀行むつ支店とする。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) その他村が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定及び通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、その事業の目的及び内容の適否を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し、その決定の内容を申請者に通知する。ただし、利子補給の場合にあっては、取扱金融機関を経由して行うものとする。
2 村長は、前項の決定に際し、必要があると認めたときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金等の交付の目的を達成するための条件を付することがある。
(事業の計画、着工、遂行状況、完了報告書等の準用)
第8条 補助事業者が国県の補助事業を実施する場合、事業の計画、着工、遂行状況、完了報告書等の提出は、その補助事業の実施要領、要綱等に定める様式によるものとする。
(補助金等の交付の決定の取消)
第10条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 事業の進捗が著しく悪く、予定の期間内に完了することが困難であると認めたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 事業経費の支出額が予算額に比し減少したとき。
(5) 条例及び規則に違反したとき。
(補助金等の支払い)
第11条 補助金等の支払いは、事業の完了検査後支払うものとする。
(補助金等の返還)
第12条 村長は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(備付書類及び帳簿)
第13条 補助事業者は、事業の状況、経費の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(会計の監査)
第14条 村長は、補助事業者に対し、必要があるときは会計の監査を行い、又は必要な事項の書類の提出を求めることがある。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられたときには、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(東通村畜産振興審議会)
第17条 東通村畜産振興の適正を期するため、審議会を設ける。
(審議会の構成)
第18条 審議会委員は、東通村議会産業建設常任委員を充て、村長の諮問に対し、条例及び規則の定めるところにより、適正な審議をするものとする。
2 審議会の運営は、東通村議会常任委員会の会議の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。