○東通村畜産振興事業補助条例
昭和51年6月25日
条例第18号
東通村肉用牛繁殖育成振興事業に関する条例(昭和41年東通村条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村は、畜産の振興を図るため、畜産振興事業費に対する補助及び畜産資金借入に対する利子補給を毎年度予算の範囲内で行うことにより、畜産経営の合理化を推進し、もって農家経営の安定向上に寄与することを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
(1) 畜産振興事業費に対する補助
ア 村内牧野組合及び5人以上の農業者で構成する共同施行体(以下「牧野組合等」という。)が、国・県の助成のある補助事業を実施する場合、村はその経費のうち地元負担額の3割以内を補助する。また、牧野組合等が公共団体に事業の実施を委託した場合も同様とする。
イ 牧野組合等が実施する国・県の助成のない共同利用施設の設置費に対しては、人件費を除いた経費の5割以内を補助する。
ウ 社団法人東通村産業振興公社が地方競馬全国協会の助成事業を実施する場合、村はその経費のうち、地元負担額に相当する額を補助する。
(2) 畜産資金借入に対する利子補給
ア 村内に居住する農業者が肉用牛購入資金を借入する場合 年7パーセント以内の利子補給をもって繁殖素牛購入費については3箇年、肥育素牛購入費にあっては2箇年に限り利子補給する。
イ 村内に居住する農業者が畜産経営のための畜舎と、これに附帯する施設の新築資金を借入する場合 年7パーセント以内の利子補給をもって3箇年に限り補給する。
(借入対象金融機関)
第3条 利子補給の借入対象金融機関は、青森県信用農業協同組合連合会又は村長が指定した農業協同組合及び市中銀行とし、利子補給の支払は、金融機関に直接村が支払うものとする。
(施行事項)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号アの改正規定は、平成2年4月1日から施行する。