○猿ケ森農民研修施設管理規程
昭和51年12月17日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、猿ケ森地域の農業経営者に対し、近代的な営農技術を習得させ農業生産の増大と所得の向上を図るため、猿ケ森農民研修施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称、所在及び構造等)
第2条 この施設の名称、所在及び構造等は、次のとおりとする。
(1) 名称 猿ケ森農民研修所
(2) 所在 東通村大字猿ケ森字村中15番地
(3) 構造 木造平屋建 1棟
(4) 床面積 121.5平方メートル
(利用者)
第3条 この施設の利用者の範囲は、地域内農業経営者とする。
(施設の管理及び運営)
第4条 村長は、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。
(施設の管理責任者の設置)
第5条 第4条の規定により指定管理者に施設の管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者を施設の管理責任者とする。
(委任)
第6条 この規程及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか、この施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第35号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規程は、平成18年4月1日から施行する。また、指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この規程の施行日前においても、改正後の猿ヶ森農民研修施設管理規程の一部を改正する規程の例により行うことができる。