○農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

昭和56年12月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、東通村が行う農業経営基盤強化促進事業に係る村長の権限に属する事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会等の委任)

第2条 農業委員会及び農業委員会の会長(以下「農業委員会」という。)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる事務を委任する。

区分

委任する事項

農業委員会

1 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の推進に関する事項

農業委員会の会長

1 法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成推進に関する事項

2 法第21条の規定に基づく登記事務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について村長において必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

(補助執行)

第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請・調査及び報告に関すること。

2 事務局長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 法第19条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に村長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則

昭和56年12月26日 規則第10号

(昭和56年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年12月26日 規則第10号