○東通村職員定数条例

昭和36年6月30日

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、村立の学校その他の教育機関及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は東通村職員の分限に関する条例(昭和26年8月公布)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員

(4) 法第17条第1項の規定により期限付で任用された職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)

(5) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 121名

(2) 議会の事務部局の職員 3名

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名

(4) 監査委員の事務部局の職員 書記 1名

(5) 教育委員会の事務部局並びに所管に属する学校、その他教育機関の職員 29名

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2名

(7) 水道事業及び下水道事業会計の事務局の職員 6名

合計 163名

(兼務を除く。)

2 前条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に掲げる職員が復職し、若しくは職務に復帰した場合において、職員の数が前項に掲げる定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

2 この条例の制定に伴い、これに適合しない従前の規定によるこれらの条例、規則等は、その効力を失う。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東通村職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東通村職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の東通村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東通村職員定数条例

昭和36年6月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年6月30日 種別なし
昭和38年6月29日 条例第12号
昭和40年3月16日 条例第19号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和44年3月18日 条例第5号
昭和45年3月18日 条例第6号
昭和46年3月19日 条例第7号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和49年3月18日 条例第4号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和52年9月28日 条例第16号
昭和54年1月8日 条例第5号
昭和55年3月13日 条例第7号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和57年3月19日 条例第7号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第1号
平成7年3月22日 条例第15号
平成8年12月13日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第36号
平成13年3月21日 条例第12号
平成13年3月21日 条例第14号
平成23年12月9日 条例第26号
平成27年3月6日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月14日 条例第25号