○東通村斎場条例施行規則

平成6年4月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村斎場設置条例(平成6年東通村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 村長は、前条の申請書を受理し、斎場の使用を許可したときは、当該申請者に対し、斎場使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付する。

(使用許可証の提示)

第4条 斎場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に斎場の管理員に前条の使用許可証を提示しなければならない。

(受付時間及び休場日)

第5条 斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 斎場の休場日は、1月1日及び8月13日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第6条 斎場を使用する者は、斎場の管理員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設若しくは物品を損傷する行為をしないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(3) その他斎場の管理運営上、支障がある行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

2 この規則施行以前に取り扱われた事務については、この規則に基づいて取り扱われたものとみなす。

東通村斎場条例施行規則

平成6年4月26日 規則第2号

(平成6年4月26日施行)