○東通村斎場設置条例
平成6年4月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東通村に、斎場を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東通村斎場 | 東通村大字砂子又字蛙谷地10番地9 |
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料には、火葬料、燃料代、待合室使用料等を含むものとする。
(使用料の減免)
第5条 村長は、斎場使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公費の扶助を受けている者
(2) 天災その他特別の事由があると村長が認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 東通村火葬場設置条例(昭和47年東通村条例第10号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 年齢 | 当村住民の使用料 | 左記以外住民の使用料 |
使用料 | 13歳以上 | 5,000円 | 10,000円 |
使用料 | 13歳未満 | 3,000円 | 7,000円 |
区分 | 死産児 | 人体の一部及び改葬 | 犬、猫等の火葬 | |
使用料 | 2,500円 | 2,000円 | 当村住民の使用料 | 上記以外住民の使用料 |
3,000円 | 8,000円 |