○東通村斎場設置条例

平成6年4月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東通村に、斎場を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村斎場

東通村大字砂子又字蛙谷地10番地9

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料には、火葬料、燃料代、待合室使用料等を含むものとする。

(使用料の減免)

第5条 村長は、斎場使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公費の扶助を受けている者

(2) 天災その他特別の事由があると村長が認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 東通村火葬場設置条例(昭和47年東通村条例第10号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受けた者から適用し、同日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

年齢

当村住民の使用料

左記以外住民の使用料

使用料

13歳以上

5,000円

10,000円

使用料

13歳未満

3,000円

7,000円

区分

死産児

人体の一部及び改葬

犬、猫等の火葬

使用料

2,500円

2,000円

当村住民の使用料

上記以外住民の使用料

3,000円

8,000円

東通村斎場設置条例

平成6年4月26日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成6年4月26日 条例第1号
平成24年3月16日 条例第10号