○東通村生活扶助世帯便所水洗化改造工事費補助金交付規程

平成15年1月31日

規程第21号

(目的)

第1条 東通村下水道条例(平成13年東通村条例第7号)、漁業集落排水処理施設設置条例(平成13年東通村条例第8号)に基づき下水道を処理する区域(以下「下水道処理区域」という。)内において、生活環境の改善を図り、健康で文化的な生活を営むため、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる生活扶助を受給する世帯(以下「生活扶助世帯」という。)が水洗便所に改造する場合の工事費用について、予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象等)

第2条 村長は、下水道処理区域に居住する生活扶助世帯の所有する居宅について、東通村下水道条例第4条、漁業集落排水処理施設設置条例第4条の規定により水洗便所へ改造する費用について、次のとおり補助する。

(1) 一件につき458,000円以内

(補助金の交付申請)

第3条 改造工事費の補助を受けようとする世帯の世帯主は、東通村生活扶助世帯便所水洗化改造工事費補助金交付申請書(第1号様式)に村長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 村長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、東通村生活扶助世帯便所水洗化改造工事費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第5条 補助金の交付を申請した者は、前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して10日以内に申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は事業完了後交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金請求書(第3号様式)を村長に提出して行うものとする。

(財産処分の制限)

第8条 当該事業により取得した財産を、村長の承認を受けないで処分してはいけない。

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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東通村生活扶助世帯便所水洗化改造工事費補助金交付規程

平成15年1月31日 規程第21号

(平成15年1月31日施行)