○東通村清掃センター設置条例

平成元年10月1日

条例第4号

東通村塵芥処理場設置条例(昭和56年東通村条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 東通村に清掃センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東通村清掃センター

位置 青森県下北郡東通村大字野牛字稲崎平8番2の内

(職員)

第3条 清掃センターに所長、技師、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員の定数は、東通村職員定数条例(昭和36年6月30日公布)の定めるところによる。

(職務)

第4条 所長は、清掃センター業務を掌り、所属職員は上司の命を受け、業務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、清掃センターの管理について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村清掃センター設置条例

平成元年10月1日 条例第4号

(平成元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年10月1日 条例第4号