○東通村清掃センター設置条例
平成元年10月1日
条例第4号
東通村塵芥処理場設置条例(昭和56年東通村条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 東通村に清掃センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東通村清掃センター
位置 青森県下北郡東通村大字野牛字稲崎平8番2の内
(職員)
第3条 清掃センターに所長、技師、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、清掃センター業務を掌り、所属職員は上司の命を受け、業務に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、清掃センターの管理について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。