○東通村国民健康保険脳ドック実施要領

平成15年4月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、東通村国民健康保険条例(昭和35年東通村条例)の規定に基づき、被保険者の疾病予防及び健康増進を図ることを目的として実施する東通村国民健康保険脳ドックについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「脳ドック」とは、病気の早期発見のために半日の外来検診による頭部撮影検査をいう。

(実施主体)

第3条 この脳ドックの実施主体は、東通村とし、脳ドック実施機関に委託して行うものとする。

(対象者)

第4条 この脳ドックの対象となる者は、30歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、受診が2年連続となる場合は、対象から除くものとする。

(申請)

第5条 脳ドックを受けようとする者は、国民健康保険脳ドック受診申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(受診者の決定)

第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、受診者を決定するものとする。

2 受診者を決定したときは当該受診者に対し、国民健康保険脳ドック受診票(様式第2号及び様式第5号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(脳ドックの実施)

第7条 脳ドックの実施日時について、実施機関と協議の上決定するものとする。ただし、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(受診方法)

第8条 受診者は、脳ドックを受けようとするときは、受診票に国民健康保険被保険者証を添えて、指定された医療機関に提出しなければならない。

(検診項目)

第9条 脳ドックの検診項目は、頭部断層撮影とする。

(費用負担)

第10条 受診者は、その検診に要した経費について、自己負担分として1回につき当該経費の4分の1の額(その金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を当該実施機関に支払うものとする。

2 村長は、当該検診に要した経費から自己負担分を差し引いた額を、実施機関からの請求により支払うものとする。

(費用の請求及び支払)

第11条 実施機関は、脳ドックに要した費用(前条第1項の規定により算出した額)を請求しようとするときは、国民健康保険脳ドック費用請求書(様式第3号)によるものとし、当該月分を翌月の20日までに村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求の内容を審査のうえ、適正と認めたときは、当該請求を受理した日から起算して30日以内にその支払を行うものとする。

(備付書類)

第12条 村及び実施機関は、脳ドック(委託・受託)台帳(様式第4号)を整備保管するものとする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この要領は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年規程第17号)

この要領は、公布の日から施行する。

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東通村国民健康保険脳ドック実施要領

平成15年4月1日 規程第7号

(令和3年7月1日施行)